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条文サーフィン【気象業務法】条文見出し一覧

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以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。

1 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)
   ↓
2 気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)
   ↓
3 気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)






1 気象業務法


<法律の目次>

〇気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)

第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 観測(第四条―第十二条)
第三章 予報及び警報(第十三条―第二十四条)
第三章の二 気象予報士(第二十四条の二―第二十四条の二十七)
第三章の三 民間気象業務支援センター(第二十四条の二十八―第二十四条の三十三)
第四章 無線通信による資料の発表(第二十五条・第二十六条)
第五章 検定(第二十七条―第三十四条)
第六章 雑則(第三十五条―第四十三条の五)
第七章 罰則(第四十四条―第五十条)

(※気象業務法=令和6年4月25日現在・施行)



<条文見出し一覧>

〇気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)

第一章 総則(第一条―第三条)

第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(気象庁長官の任務)

第二章 観測(第四条―第十二条)

第四条(気象庁の行う観測の方法)
第五条(観測等の委託)
第六条(気象庁以外の者の行う気象観測)
第七条
第八条
第九条(観測に使用する気象測器)
第十条(観測の実施方法の指導)
第十一条(観測成果等の発表)
第十一条の二(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)
第十二条(費用の負担等)

第三章 予報及び警報(第十三条―第二十四条)

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