条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第73回)裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、
略して【裁判員法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い」(第101条)です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)
(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条
何人も、
↓
裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員
↓
又は
↓
裁判員候補者若しくはその予定者の
↓
氏名、住所
↓
その他の個人を特定するに足りる情報を
↓
公にしてはならない。
これらであった者の
↓
氏名、住所
↓
その他の個人を特定するに足りる情報についても、
↓
本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、
↓
同様とする。
2 前項の規定の適用については、
↓
区分事件審判に係る職務を行う
↓
裁判員又は補充裁判員の職にあった者で
↓
第八十四条の規定により
↓
その任務が終了したものは、
↓
すべての区分事件審判の後に行われる
↓
併合事件の全体についての裁判
↓
(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、
↓
なお裁判員又は補充裁判員であるものと
↓
みなす。
(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、裁判員法の第101条(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差が大差を生むことだってあります。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 同意 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。