見出し画像

条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第73回)裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い」(第101条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第六章 裁判員等の保護のための措置」(第100条―第102条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。
2 前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。

(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条

  何人も、
   ↓
  裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員
   ↓
  又は
   ↓
  裁判員候補者若しくはその予定者の
   ↓
  氏名、住所
   ↓
  その他の個人を特定するに足りる情報を
   ↓
  公にしてはならない。

  これらであった者の
   ↓
  氏名、住所
   ↓
  その他の個人を特定するに足りる情報についても、
   ↓
  本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、
   ↓
  同様とする。

2 前項の規定の適用については、
   ↓
  区分事件審判に係る職務を行う
   ↓
  裁判員又は補充裁判員の職にあった者で
   ↓
  第八十四条の規定により
   ↓
  その任務が終了したものは、
   ↓
  すべての区分事件審判の後に行われる
   ↓
  併合事件の全体についての裁判
   ↓
  (以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、
   ↓
  なお裁判員又は補充裁判員であるものと
   ↓
  みなす。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第101条(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト最新刊(完結)!

このプロジェクトは、「未読」のあなたから「既読」のあなたへの変身物語。人生は選択の連続。小さな選択の積み重ねが人生の行く末を左右します。『条文サーフィン』とばったり出会ってしまったあなたの先には、「これを選ばなかった未来」と「これを選んで華麗に変身する未来」があります。あなたはどちらの未来を選択しますか?(人生、こんな微差大差を生むことだってあります。)




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに(    )している場合を除き、同様とする。
2 前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 同意 )でした。

裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第百一条 何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに( 同意 )している場合を除き、同様とする。
2 前項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、すべての区分事件審判の後に行われる併合事件の全体についての裁判(以下「併合事件裁判」という。)がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。

いいなと思ったら応援しよう!