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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「編」別にまとめたもの(通読・速読用)です。

(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。




<【裁判所法】の目次>

〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

第一編 総則(第一条―第五条)
第二編 最高裁判所(第六条―第十四条の三)
第三編 下級裁判所
 第一章 高等裁判所(第十五条―第二十二条)
 第二章 地方裁判所(第二十三条―第三十一条)
 第三章 家庭裁判所(第三十一条の二―第三十一条の五)
 第四章 簡易裁判所(第三十二条―第三十八条)
第四編 裁判所の職員及び司法修習生
 第一章 裁判官(第三十九条―第五十二条)
 第二章 裁判官以外の裁判所の職員(第五十三条―第六十五条の二)
 第三章 司法修習生(第六十六条―第六十八条)

第五編 裁判事務の取扱
 第一章 法廷(第六十九条―第七十三条)
 第二章 裁判所の用語(第七十四条)
 第三章 裁判の評議(第七十五条―第七十八条)
 第四章 裁判所の共助(第七十九条)
第六編 司法行政(第八十条―第八十二条)
第七編 裁判所の経費(第八十三条)

(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

第四編 裁判所の職員及び司法修習生


第一章 裁判官(第39条―第52条)

第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免)
第四十条(下級裁判所の裁判官の任免)
第四十一条(最高裁判所の裁判官の任命資格)
第四十二条(高等裁判所長官及び判事の任命資格)
第四十三条(判事補の任命資格)
第四十四条(簡易裁判所判事の任命資格)
第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命)
第四十六条(任命の欠格事由)
第四十七条(補職)
第四十八条(身分の保障)
第四十九条(懲戒)
第五十条(定年)
第五十一条(報酬)
第五十二条(政治運動等の禁止)


〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)

第四編 裁判所の職員及び司法修習生

第一章 裁判官


第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免) 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
② 最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。
③ 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
④ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。

第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免)

  最高裁判所長官は、
   ↓
  内閣の指名に基いて、
   ↓
  天皇が
   ↓
  これを任命する。

② 最高裁判所判事は、
   ↓
  内閣で
   ↓
  これを任命する。

③ 最高裁判所判事の任免は、
   ↓
  天皇が
   ↓
  これを認証する。

④ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、
   ↓
  国民の審査に関する法律の定めるところにより
   ↓
  国民の審査に付される。


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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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