条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「編」別にまとめたもの(通読・速読用)です。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。
<【裁判所法】の目次>
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第四編 裁判所の職員及び司法修習生
第一章 裁判官(第39条―第52条)
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第四編 裁判所の職員及び司法修習生
第一章 裁判官
第三十九条(最高裁判所の裁判官の任免)
最高裁判所長官は、
↓
内閣の指名に基いて、
↓
天皇が
↓
これを任命する。
② 最高裁判所判事は、
↓
内閣で
↓
これを任命する。
③ 最高裁判所判事の任免は、
↓
天皇が
↓
これを認証する。
④ 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、
↓
国民の審査に関する法律の定めるところにより
↓
国民の審査に付される。
ここから先は
17,225字
連載記事よりずっと効率的に【裁判所法】の通読・速読が可能。それが<マガジン版>「条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~」です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?