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条文サーフィン【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】条文見出し一覧

法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールをこの機会に上手にご活用ください。さあ、「条文」を読む前にこそ!!


以下、<法律の目次>→<条文見出し一覧>の順です。



<法律の目次>

〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

第一章 総則(第一条―第二条)
第二章 地方薬事審議会(第三条)
第三章 薬局(第四条―第十一条)
第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業(第十二条―第二十三条)
第五章 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業等
 第一節 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業(第二十三条の二―第二十三条の二の二十二)
 第二節 登録認証機関(第二十三条の二の二十三―第二十三条の十九)
第六章 再生医療等製品の製造販売業及び製造業(第二十三条の二十―第二十三条の四十二)
第七章 医薬品、医療機器及び再生医療等製品の販売業等
 第一節 医薬品の販売業(第二十四条―第三十八条)
 第二節 医療機器の販売業、貸与業及び修理業(第三十九条―第四十条の四)
 第三節 再生医療等製品の販売業(第四十条の五―第四十条の七)
第八章 医薬品等の基準及び検定(第四十一条―第四十三条)
第九章 医薬品等の取扱い
 第一節 毒薬及び劇薬の取扱い(第四十四条―第四十八条)
 第二節 医薬品の取扱い(第四十九条―第五十八条)
 第三節 医薬部外品の取扱い(第五十九条・第六十条)
 第四節 化粧品の取扱い(第六十一条・第六十二条)
 第五節 医療機器の取扱い(第六十三条―第六十五条)
 第六節 再生医療等製品の取扱い(第六十五条の二―第六十五条の五)
第十章 医薬品等の広告(第六十六条―第六十八条)
第十一章 医薬品等の安全対策(第六十八条の二―第六十八条の十五)
第十二章 生物由来製品の特例(第六十八条の十六―第六十八条の二十五)
第十三章 監督(第六十九条―第七十六条の三の三)
第十四章 医薬品等行政評価・監視委員会(第七十六条の三の四―第七十六条の三の十二)
第十五章 指定薬物の取扱い(第七十六条の四―第七十七条)
第十六章 希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器及び希少疾病用再生医療等製品等の指定等(第七十七条の二―第七十七条の七)
第十七章 雑則(第七十八条―第八十三条の五)
第十八章 罰則(第八十三条の六―第九十一条)

(※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律=令和6年4月1日現在・施行)






<条文見出し一覧>

〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)

第一章 総則(第1条―第2条)

第一条(目的)
第一条の二(国の責務)
第一条の三(都道府県等の責務)
第一条の四(医薬品等関連事業者等の責務)
第一条の五(医薬関係者の責務)
第一条の六(国民の役割)
第二条(定義)

第二章 地方薬事審議会(第3条)

第三条

第三章 薬局(第4条―第11条)

第四条(開設の許可)
第五条(許可の基準)
第六条(名称の使用制限)
第六条の二(地域連携薬局)
第六条の三(専門医療機関連携薬局)
第六条の四(認定の基準)
第七条(薬局の管理)
第八条(管理者の義務)
第八条の二(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)
第九条(薬局開設者の遵守事項)
第九条の二(薬局開設者の法令遵守体制)
第九条の三(調剤された薬剤の販売に従事する者)
第九条の四(調剤された薬剤に関する情報提供及び指導等)
第九条の五(薬局における掲示)
第十条(休廃止等の届出)
第十一条(政令への委任)

第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業(第12条―第23条)

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