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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「被害者参加」(第2編>第3章>第3節)
「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第二編 第一審」の「第三章 公判」から「第三節 被害者参加」を読み進みます。
【刑事訴訟法】>「第二編 第一審」>「第三章 公判」>「第三節 被害者参加」(第316条の33―第316条の39)。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
Q. なぜ「条文」なのか?
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第二編 第一審
第三章 公判
第三節 被害者参加
第三百十六条の三十三 裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
② 前項の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③ 裁判所は、第一項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、又は第三百十二条の規定により罰条が撤回若しくは変更されたため当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなつたときは、決定で、同項の決定を取り消さなければならない。犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至つたときも、同様とする。
第三百十六条の三十三
裁判所は、
↓
次に掲げる罪に係る被告事件の
↓
被害者等若しくは当該被害者の法定代理人
↓
又は
↓
これらの者から委託を受けた弁護士から、
↓
被告事件の手続への参加の申出があるときは、
↓
被告人又は弁護人の意見を聴き、
↓
犯罪の性質、被告人との関係
↓
その他の事情を考慮し、
↓
相当と認めるときは、
↓
決定で、
↓
当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の
↓
被告事件の手続への参加を
↓
許すものとする。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、
↓
第二百十一条、第二百二十条
↓
又は
↓
第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、
↓
その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪
↓
(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪
② 前項の申出は、
↓
あらかじめ、
↓
検察官にしなければならない。
この場合において、
↓
検察官は、
↓
意見を付して、
↓
これを
↓
裁判所に通知するものとする。
③ 裁判所は、
↓
第一項の規定により
↓
被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)が
↓
当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に
↓
該当せず若しくは該当しなくなつたことが明らかになつたとき、
↓
又は
↓
第三百十二条の規定により
↓
罰条が撤回若しくは変更されたため
↓
当該被告事件が
↓
同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなつたときは、
↓
決定で、
↓
同項の決定を取り消さなければならない。
犯罪の性質、被告人との関係
↓
その他の事情を考慮して
↓
被告事件の手続への参加を認めることが相当でない
↓
と認めるに至つたときも、
↓
同様とする。
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