条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第5回>「第五条(審査基準)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【行政手続法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、行政手続法の「第五条(審査基準)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)
(審査基準)
第五条
行政庁は、
↓
審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、
↓
審査基準を定めるに当たっては、
↓
許認可等の性質に照らして
↓
できる限り
↓
具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、
↓
行政上特別の支障があるときを除き、
↓
法令により申請の提出先とされている機関の
↓
事務所における備付け
↓
その他の適当な方法により
↓
審査基準を公にしておかなければならない。
(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)
以上が、行政手続法の「第五条(審査基準)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
↓
↓
↓
"条文を読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。
↓
↓
↓
マガジン一覧
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[行政手続法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 具体 )、( 公 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。