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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第5回>「第五条(審査基準)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第五条(審査基準)」です。

【行政手続法】 >「第二章 申請に対する処分」(第五条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(審査基準)
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(審査基準)
第五条

  行政庁は、
   ↓
  審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は、
   ↓
  審査基準を定めるに当たっては、
   ↓
  許認可等の性質に照らして
   ↓
  できる限り
   ↓
  具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、
   ↓
  行政上特別の支障があるときを除き、
   ↓
  法令により申請の提出先とされている機関の
   ↓
  事務所における備付け
   ↓
  その他の適当な方法により
   ↓
  審査基準を公にしておかなければならない。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第五条(審査基準)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”を是非どうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(審査基準)
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り(    )的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を(   )にしておかなければならない。

〔解 答〕

  ↓

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  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

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  ↓

  ↓

( 具体 )、( 公 )でした。

(審査基準)
第五条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。
2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り( 具体 )的なものとしなければならない
3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を( 公 )にしておかなければならない


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

喫茶去(きっさこ)。


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