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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第18回>「第十八条(文書等の閲覧)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第十八条(文書等の閲覧)」です。

【行政手続法】 >「第三章 不利益処分」>「第二節 聴聞」(第十五条―第二十八条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(文書等の閲覧)
第十八条

  当事者
   ↓
  及び
   ↓
  当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
   ↓
  (以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、
   ↓
  聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、
   ↓
  行政庁に対し、
   ↓
  当該事案についてした調査の結果に係る調書
   ↓
  その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の
   ↓
  閲覧を求めることができる。

  この場合において、
   ↓
  行政庁は、
   ↓
  第三者の利益を害するおそれがあるとき
   ↓
  その他正当な理由があるときでなければ、
   ↓
  その閲覧を拒むことができない。

2 前項の規定は、
   ↓
  当事者等が
   ↓
  聴聞の期日における審理の進行に応じて
   ↓
  必要となった資料の閲覧を
   ↓
  更に求めることを妨げない。

3 行政庁は、
   ↓
  前二項の閲覧について
   ↓
  日時及び場所を指定することができる。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第十八条(文書等の閲覧)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の(    )を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その(    )を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の(    )を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の(    )について日時及び場所を指定することができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 閲覧 )、( 閲覧 )、
( 閲覧 )、
( 閲覧 )でした。

(文書等の閲覧
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の( 閲覧 )を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その( 閲覧 )を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の( 閲覧 )を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の( 閲覧 )について日時及び場所を指定することができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。



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