公立学校教員選考って?教員採用試験とはそもそも何かと調べてみたこと
教員採用試験対策なら、まずは過去問からということは、よく耳にしますよね。
ですが、そもそも、なぜこういった試験をしているのだろうと疑問に思ったことがなかったので、教員採用試験の実施方法について調べてみました。
すると、これは勉強をするところのヒントになるかもと思ったことがあったので、お話してみようと思います。
ここでいう「教員採用試験」は、「公立学校教員」の採用選考についての話です。
教員採用試験はどんな試験か
教員採用試験は、どのような試験ですか?と聞かれたら、私は、「教員として必要な知識や適性があるかを確認するための試験」とこたえると思うのですが、その根拠がはっきりとさせていませんでした。
これでは、私が「教採対策の解答には根拠をもって」という自分のポリシーに、はなから即していません。さっそく調べることにしました。
教員選考について
教員選考について、その根拠を確認するには、地方公務員法をみることによって確認できます。
「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について ~「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を 有する質の高い教職員集団の形成~ (答申) 令和4年12月19日 中 央 教 育 審 議 会」にも、「一部の例外を除き、地方公務員法の規定に従い実施される」と記されています。
地方公務員法第17条2項には「人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。」とあるように、基本的に競争試験であるとも示されています。
採用試験の目的
採用試験の目的は、教員として標準職務遂行能力と適性を有するかどうかを正確に判定すること、方法は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法によるとされています。
地方公務員法第20条に規定されています。
ちなみに採用試験は、同第18条で「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)」と示されています。
これらのことから、教員採用試験とは?と聞かれたら、基本的に「職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定する」ことを目的に「筆記試験その他の人事委員会等が定める方法」で実施されるということが根拠をもとにしたこたえになるとわかりました。
これは、私だったらこう答えるといった「教員採用試験は、教員として必要な知識や適性があるかを確認するための試験」と概ね重なるので、この解釈には地方公務員法が根拠となっていると、これからはいうことができます。
この根拠の中で、「標準職務逐行能力」について気になったので、もう少しだけ詳しく掘り下げてみました。
教諭としての標準職務逐行能力とは
標準職務逐行能力については、各地方公共団体がそれぞれ規則を有しているようなので(全国を調べたわけではないためこのような表現です)、ここでは東京都の「東京都公立学校等職員の標準職務遂行能力を定める規則平成28年3月28日」を例にみていきたいと思います。
標準職務逐行能力:教諭
上記のように4つに分けて示されていました。
これは「教諭」としての能力ということです。
この記事のまとめ
教諭としての標準職務逐行能力を、規則として定められたのは、最近のことですが、この規則に示されている「学習指導、生活指導、進路指導、学校運営、特別活動など」が、先生になったら目指すべきところと考えらます。
つまり、教員採用試験では、ここを目指すことができるかな?という視点で選考されると考えてよさそうです。
東京都があげている、教諭としての標準職務逐行能力の範囲は広く、対策が難しいと思われるかもしれませんが、これを知っているということは、受験する際の強みにしていくことができると思います。
どんな風に?ということは、これからの記事で、触れていこうかなと思っています。