スクールの契約書や規約はどんな内容でもOK?
コロナ渦で、講座やセミナー、レッスンを提供するのに、今までの対面のものからオンラインで提供できるよう、またインターネット上でスクール事業を完結できるよう、奮闘されている事業者の方が多くいらっしゃいます。インターネットを活用したこういったオンラインサービスの提供の際に、必ず必要となるのが利用規約や受講規約などの規約です。
この規約を整備するのに、注意しなければならないことは何でしょうか。この規約の内容は、事業者の好きなように決めてしまってもよいものなのでしょうか。
規約作成の専門家が分かりやすく解説します。
1.スクールの契約書や規約はどんな内容でもOK?
答えから申し上げると、NOです。
スクールが、受講者に対して講座やセミナー、レッスンを提供する際、
スクールと受講者との間で、『受講契約』『利用契約』などという契約が発生します。この契約は、スクールは受講者へサービスを提供し、受講者は受講料を支払いサービスを利用するという契約です。
契約というものは両者の合意のうえで成立するものですので、両者が合意できているのであれば問題ないのですが、通常、スクールの契約書や規約は、スクール側が用意して、それを受講者に同意いただき成立させるものになります。
スクール側としては、スクールの運営上なるべくリスクを負わないで済むような内容にしたい、少しでもスクール側に有利な内容にしておきたい、そう考えるのは当然です。
「受講規約 テンプレート ひな形」などと検索すると、インターネット上でも様々な規約や契約書が出回っているのを見ますが、あまりにもスクール側に有利過ぎる内容だったり、消費者であるお客様の権利を無視し過ぎているものが多くあります。
2.お客様は消費者である
スクール事業に限らず、事業者は、お客様が「消費者」であることを理解し、そして「消費者」であるお客様の権利の保護がしっかりなされている規約や契約書になっているかを確認しなければなりません。
これは、消費者契約法などの消費者を保護するための法律に基づくものです。
消費者保護の流れは近年めざましく、行政による事業者への監視も一段と厳格になっています。スクール事業を行う事業者は、そもそも消費者を対象に事業を営む事業者であるため、この対応は避けては通れず、すべての事業者がこの「消費者を保護するための法律」に則った対応をせざるをえません。
ただ、ちゃんとした規約を整備しておくなど、しっかりとした対応がなされていれば、厄介なクレームや返金対応、訴訟などを減らすことにもつながります。
「自分の事業の内容にあっているのだろうか」
「現在の法律にしっかり則った内容になっているのだろうか」
など、このような余計な心配をすることのないように、インターネット上で見つけた規約や契約書をそのまま使ってしまうなどということは避けなければいけません。
3.消費者に不利過ぎる規約は無効
消費者契約法では、
「当社は、何があっても一切責任を負いません」
といったような、サービスを提供する事業者の責任を全部免除するような規定は無効と定められています。
事業者がお客様に損害を与えてしまった場合、免責されて当然であるようなこと(たとえば、事業者ではどうしようもできないこと〈戦争や暴動が起きたなど〉が原因でサービス提供が中止されたなど)は別として、その損害発生が明らかに事業者のせいであったのに、お客様だけが泣きを見るようなことはあってはならない、というわけです。
こうした消費者に不利過ぎる規定は、たとえお客様に同意を得ていたとしても、法律上、『効力を生じない』となってしまいます。
4.消費者の権利を保護しつつ、事業者を守る規約
当事務所で作成する規約は、現行の法令に則った内容であることはもちろん、消費者の権利を保護しつつ、事業者のリスクを回避できるような規定をしっかり盛り込んだ内容にしてご提案しています。
皆さんが安心してビジネスを拡大していくための武器となるのが規約です。当事務所では、事業内容やご不安なことなどをヒヤリングしたうえで、そのサービスに適した規約を整備させていただいています。
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