親子編 62回目 六拾四
では、次のパターンはどうでしょうか?
「日本人女性」が出産した「嫡出でない子」を
「外国籍男性」が認知する場合、
この場合、子供は日本国籍をもっていると
考えられますので
原則だと
①外国籍男性が本国法で認知した場合⇒本国の方法で認知をして
在日の本国大使館、領事館へ本国方式による認知をして、
その証明書を子の本籍地の役所へ認知届と提出。
その場合は、子のセーフガード条項つまり
日本法の保護要件を満たしていることも必要です。
ただ、この場合だと・・・・・・・・・
認知する外国人が、自分の本国法によって認知したいと
希望を述べたとしても、
認知の届出を審査する市区町村長としては、
まず、認知される者の本国法である
日本法に基づき審査しても差し支えありません。
日本法では認知をすることが
できない場合に初めて外国人の本国法による認知を
検討すれば足ります。
(渉外戸籍実務研究会 渉外戸籍実務の処理 270項)
②外国籍男性が日本方式で、認知する場合は、
子の本籍地に認知届を届出ことになります。
ちょっと特殊な例では、
行為地法の方式による場合に注意すべきことは、
外国人が日本人を認知する
届出を、子の本籍地の市区町村長に
直接外国から郵送してきた場合です。
この場合は、行為地は郵送に付した地ということになり、
日本は行為地とはならないことです。
このため、外国人が外国から認知届を郵送することが
できるのは、認知の準拠法が日本法となる場合、
すなわち、日本法に基づき
認知をすることができる場合に限られます。
(渉外戸籍実務研究会 渉外戸籍実務の処理 271項)
これは、子の本国法つまり、
日本法に基づいて認知をした場合にのみできる
方法です。
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