親子編 66回目 六拾八
前回は、出生した場合の国籍の取得に関する考え方でした。
しかし、国籍を取得するのは、生まれた時だけではありません。
出生後に、一定の身分行為行うことで国籍を取得できる考え方が
・親子国籍同一主義
・親子国籍独立主義
とあります。
どの国でも母子関係というのは「出生という事実」によって
生じます。それは母子においては同じ国籍というのが原則
になっているのでこれらの考え方父子関係における国籍
の考え方です。
当然、この場合、国際結婚であれば、母子関係における国籍と
父子関係における国政で、重国籍になります。
独立主義とは、同じにせずあえて別々の国籍を認めるという
考え方です。
また、
・夫婦国籍同一主義
・夫婦国籍独立主義
これは子供に限らず、国際結婚においても国籍を付与するという
考え方です。
各国でそれぞれ同一だったり、独立だったり、両系統だったり
とその土地の文化や宗教、民族にあった形で国籍の取得を
定めた法律があります。これらの考え方で取得した国籍者と
日本人が国際結婚をしますので、それぞれ制度としての
干渉する場合も当然出てきます。
それらをどう調整していくのか?
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