親子編 66回目 六拾八

前回は、出生した場合の国籍の取得に関する考え方でした。

しかし、国籍を取得するのは、生まれた時だけではありません。

出生後に、一定の身分行為行うことで国籍を取得できる考え方が

・親子国籍同一主義

・親子国籍独立主義

とあります。

どの国でも母子関係というのは「出生という事実」によって

生じます。それは母子においては同じ国籍というのが原則

になっているのでこれらの考え方父子関係における国籍

の考え方です。

当然、この場合、国際結婚であれば、母子関係における国籍と

父子関係における国政で、重国籍になります。

独立主義とは、同じにせずあえて別々の国籍を認めるという

考え方です。

また、

・夫婦国籍同一主義

・夫婦国籍独立主義

これは子供に限らず、国際結婚においても国籍を付与するという

考え方です。

各国でそれぞれ同一だったり、独立だったり、両系統だったり

とその土地の文化や宗教、民族にあった形で国籍の取得を

定めた法律があります。これらの考え方で取得した国籍者と

日本人が国際結婚をしますので、それぞれ制度としての

干渉する場合も当然出てきます。

それらをどう調整していくのか?