親子編 65回目 六拾七
「嫡出子」「嫡出でない子」「認知」
なぜここまで細かく決められているのでしょうか。
それは国家をまたいだ場合に一番大きい問題となる
のが「国籍」だからです。
この国籍に直結するのが
「嫡出子」
「嫡出でない子」
「認知」
なのです。
これらの身分行為によって、子供が どの国の国籍か?ということが
左右されるからです。
これまでも、少しづつ触れてきましたが、重複する内容もありますが
ここからもう一度国籍に関して書いていきます。
生まれた時から国籍を取得するための考え方としては2種類あるります。
それが、「生地主義」と「血統主義」です。
生地主義とは、その国の領土、領空、領海の中で出生したものに国籍を
取得させる考え方です。
これは、父母の国籍を問いません。
あくまでも、自国内で出生した子供に国籍を与える考えるかたです。
血統主義の中には3種類あります。
・父系血統主義
・母系血統主義
・父母両系血統主義
これはそれぞれに、父系血統主義⇒父親がその国籍を持っていると、
その子供に国籍を取得させる
考え方です。
・母系血統主義⇒母親がその国籍を持っていると、
その子供に国籍を取得させる
考え方です。
・父母両系血統主義⇒これは、父親か、母親かどちらかが、
その国籍を持っていれば
その子供に国籍を取得させる考え方です。