第21回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
国籍法
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重国籍となった日本人は、日本国籍以外の国籍が付与された時が、
20歳より前であれば、22歳になるまで。
20歳以降に重国籍の状態になった場合は、付与から2年以内に
「国籍の選択」をしなければならない。
これが、今年の4月より改正されて年齢部分が18歳になります。
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改正後
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国籍法
重国籍となった日本人は、日本国籍以外の国籍が付与された時が、
18歳より前であれば、20歳になるまで。
18歳以降に重国籍の状態になった場合は、付与から2年以内に
「国籍の選択」をしなければならない。
という形になります。