第21回 テキスト要約

<これまでに、長々と説明してきた内容の

需要な部分を要約して板書きとして書きました

長々と説明をするのが先か、要約を先か、

悩みましたが、とりあえず説明を先にしました

今回は、各回において重要と思われる部分を

書き出しています>

国籍法

重国籍となった日本人は、日本国籍以外の国籍が付与された時が、
20歳より前であれば、22歳になるまで。


20歳以降に重国籍の状態になった場合は、付与から2年以内
「国籍の選択」をしなければならない。



これが、今年の4月より改正されて年齢部分が18歳になります

改正後

国籍法


重国籍となった日本人は、日本国籍以外の国籍が付与された時が、
18歳より前であれば、20歳になるまで

18歳以降に重国籍の状態になった場合は、付与から2年以内

「国籍の選択」をしなければならない。


という形になります。