婚姻編 17回目 弐拾壱
ということはなく、やはりその土地に根付いた制度において
国籍の付与制度があります。
ですので,日本の場合は、両親のどちらかが日本人ならOK
ということになります。
ただ、原則的にはこの父母両系血統主義ですが、現実ではこの
考え方では対応できない問題もあるため、一部例外規定が存在
しますが、レアケースへの対応方法になりますし
説明が込み入ってくると煩雑になってしまいますので、
ここでは省略します。
この二つの主義が国籍付与の大まかな考え方の基準に
なりますので、
父母両系主義の国民が、生地主義の国で子供を
出生すると必然的に重国籍が発生することになります。
例えば、
日本人Aさんと、外国籍Bさんが、ブラジルなどの生地主義国
で子供が生まれた場合、
外国籍Bさんの本国法が血統主義だとすると、その子供は、
1.日本人Aさん⇒日本国籍
2、外国籍Bさん⇒Bさん本国国籍
3、出生地であるブラジル国籍
子は、三つの国籍を持つことにもなります。
子供に選択の幅が広がることはよいことですが、
前述したように、国籍は多ければよいというものでも
ありません。
ですので、異国籍ペアの結婚で、さらにどちらの国籍国
でもない土地で出生するときには、よく事前に調べる事を
したほうがよいでしょう。