婚姻編 17回目 弐拾壱

ということはなく、やはりその土地に根付いた制度において

国籍の付与制度があります。

ですので,日本の場合は、両親のどちらかが日本人ならOK

ということになります。

ただ、原則的にはこの父母両系血統主義ですが、現実ではこの

考え方では対応できない問題もあるため、一部例外規定が存在

しますが、レアケースへの対応方法になりますし

説明が込み入ってくると煩雑になってしまいますので、

ここでは省略します。

この二つの主義が国籍付与の大まかな考え方の基準に

なりますので、

父母両系主義の国民が、生地主義の国で子供を

出生すると必然的に重国籍が発生することになります。

例えば、

日本人Aさんと、外国籍Bさんが、ブラジルなどの生地主義国

で子供が生まれた場合、

外国籍Bさんの本国法が血統主義だとすると、その子供は、

1.日本人Aさん⇒日本国籍

2、外国籍Bさん⇒Bさん本国国籍

3、出生地であるブラジル国籍

子は、三つの国籍を持つことにもなります。

子供に選択の幅が広がることはよいことですが、

前述したように、国籍は多ければよいというものでも

ありません。

ですので、異国籍ペアの結婚で、さらにどちらの国籍国

でもない土地で出生するときには、よく事前に調べる事を

したほうがよいでしょう。