親子編 64回目 六拾六
認知をされた後の問題があります。
外国籍の父が子を認知しても、子の本国法は、変更しません。
母親が日本人であり、「嫡出でない子」として生まれても
母親が日本人ならば、子供も、日本国籍を持っている日本人です。
その子が、外国籍の父親に認知をされてもともと持っている
日本国籍に変更はありませんから、子が日本人であることに
かわりはありません。
認知の問題では、「国籍」との問題も出てきます。
認知することで国籍を付与する法律がある国もあります。
父母が婚姻することで、子に国籍が付与される国も
ありますが、日本においては、認知と国籍は同一ではありませんから、
認知をもって、日本国籍が失われたり、日本国籍を得たり
ということはありません。
国籍法、国籍に関しては、別途別の時に書いていきます。
認知や準正などと絡めて国籍の有無や、取得などを
入れ込んでしまうと非常に迷ってしまう原因になりますので
別の機会に詳しく書きたいと思います