婚姻編 15回目 ⑲

多くの人は、国籍は一つです。

例えば、日本で生まれて、日本で育った場合は

国籍は一つであることがほとんどです。

しかし、

父親が外国籍、もしくは母親が外国籍。

または、両親は日本人だけれど外国で生まれた場合など

国籍が複数に及ぶ場合があります。

多国籍なんてうらやましい。

と思う人もいるかもしれません。

確かに、日本と他国を行き来して、いろいろな国や場所で

華々しく活躍する機会があれば非常に良さそうな気はします。

しかし、国籍とは、その国の一員であるということですから、

権利と共に義務も当然課せられます。

国籍があるということは、国によっては、兵役や納税、

宗教や身分など多岐にわたる義務があります。

そういったものが二つ以上の国籍をもっていた場合、

どちらの国籍国の義務を果たすのでしょうか?

両方の国籍国の義務を果たすのでしょうか?

どちらかの国で戦争が始まった場合、徴兵制度が

あれば兵役にでなければいけない場合もあるかもしれません。

こういったこともあり、重国籍となった場合に、国籍の選択を

しなけえればいけない法律があったり、国籍を喪失する法律が

ある場合が多いと思われます。

日本においても、

外国籍の方が身分行為をする際に重国籍者だった場合は、

以下の方法で、基準とする国を決めて、その国を基準に

法律の判断をします。

二つ以上の国籍を有する者は、持っている国籍のうち当事者が

・「常居所」がその国にあるときは、


その常居所地の法

常居所がない

・最も密接な関係がある法

(密接地関連法)

重国籍のうちのいずれかが日本国籍の場合は、日本法を

当事者の本国法とする

(通則法38条)

としています。

これは例えば、外国籍Dさんと外国籍(重国籍)Eさんが

結婚する場合、Eさんの結婚条件を調べるためには、どの

国を基準にすればいいか?ということです。

Dさんも、Eさんも日本に長期間在留しており、

Eさんの本国法を特定する必要がある場合です。

その場合、常居所が日本にある場合、Eさんの複数国籍とは

合致しません。

したがって、密接に関連する土地を考えなければなりません。

その場合は、Eさんの経歴や、家族構成、日本に来日する前の

状況などを総合的に考えて決めることになるということです。