第18回 テキスト要約
<これまでに、長々と説明してきた内容の
需要な部分を要約して板書きとして書きました
長々と説明をするのが先か、要約を先か、
悩みましたが、とりあえず説明を先にしました
今回は、各回において重要と思われる部分を
書き出しています>
二つ以上の国籍を有する者は、持っている国籍のうち当事者が
・「常居所」があるときは、その常居所地の法
・常居所がない
↓
・最も密接な関係がある法(密接地関連法)
重国籍のうちのいずれかが日本国籍の場合は、
日本法を当事者の本国法とする
(通則法38条)