7月21日 日本の15%は「公園」!?
普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。
視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
1957年(昭和32年)のこの日、「自然公園法」が制定されたことを記念した「自然公園の日」です。
自然公園法。
公園ってきちんとそのための法律があるんですね。
調べてみました。
自然公園法の概要は以下の通りです。
令和4年3月31日現在、自然公園法に基づく国立公園等指定状況は以下の通りで、全国で402箇所、面積では国土の14.8%(!)を占めています。
国立公園、というのと国定公園、というものがあってそれぞれ定義が異なります。
なるほど。
自然公園の利用者数ですが、平成3年には10億人を超えましたが、その後減少傾向が続き、平成30年では9億514万人となっています。
(このデータがなぜか更新されていないのです…)
平成30年のデータですが、利用の多い公園は以下の通り。
☑️ 国立公園
☑️ 国定公園
☑️ 都道府県立自然公園
さて、公園といえば街中にあるものもあります。こちらは実は都市公園法に基づく「都市公園」なのだそうです。
何がどう違うの?というのは以下の通り。
つまり自然公園はもともと自然としてあったものを指定し、保護するのに対して、都市公園はその土地の所有者か管理者になって公園を文字通り作ってしまう、ということです。
街中で見るブランコや遊具があるような公園は都市公園、ということですね。
国土交通省の「都市公園データベース」によると、令和2年度末の全国の都市公園の整備状況は以下の通り。
推移はこちら。
どんどんと整備が進んだものの近年では横ばいとなっていることが分かります。
最後に、諸外国の都市と比較したデータをご紹介します。
意外と少ないんですね…
一口に公園、といっても根拠法も所管官庁も異なる、自然公園と都市公園とに大別されることが分かりました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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