協議による解決 誰が「騒音公害対策案」を示すべきか
被害者住民の立場から、加害企業・団体に対する「騒音対策工事実施の検討に関する要望書提出」だけでは工事対策上不十分(最終的に住民からみて不満が残る結果となること等)と予想、「誰が騒音公害対策案を作成するのが最善」なのか、という視点からまとめました。
ガスヒートポンプについては、四通り考えられます。
①騒音対策工事の専門企業(コンサル)
②当該設備を納入したメーカー
③設備を所有する事業者、元請け、据え付け施工した工事会社
④被害者住民
理想は①です。この場合、対策工事調査検討費用等、町内会負担とするか加害企業・団体負担とするか、早期に決断しなければなりません。被害世帯が多い場合を除き、協議初期段階で町内会として費用支出が認められるとは思えません。一方で発注者が加害企業・団体である限り、調査検討結果が中立的である保証はありません。
技術的には②となります。ノウハウはあります。さすがメーカーさんと思ったことが何度もありました。ただし、立場上、納入先(事業者、工事会社)を意識した対応となることは避けらず、ノウハウ的に設備廻りでない騒音対策(反射音対策等)はサービスの対象外となります。
「基本的に協議による解決」を目指す場合は、③となります。が、費用負担を少なくするため、「加害企業・団体が示す対策案」が小出しになることは避けられません。初期段階での対応から、事業者・元請け・工事会社に技術的に依存する対応では、(住民が満足するレベルでの対策を実現するには)問題解決に時間がかかることは明らかです。
そこで、「騒音対策工事の専門企業(コンサル)の調査検討を前提とする、騒音対策工事の実施」という形での要望書提出が考えられます。この場合は、工事計画段階、工事設計実施段階、二段階協議が必要となります。
しかし、今回はそうしませんでした。後でそういうやり方があると今になって気がついたのは事実です。
今回は、「工事仕様上、メーカー、設備を所有する事業者、工事会社任せでは絶対に実現しないこと」が対応経過から判明、住民側から行政機関に対し追加要望書を提出した後、メーカーに対し問合せ(技術支援要請)を通じメーカーによる処置が実施されたことを確認、結果として④となりました。