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〜退職〜傷病手当金どうなる?

こんにちは、こなつです。
前回は、傷病手当金の大まかな内容と申請方法について書きました。在職中であることを前提に書いたのですが、今回は退職後の申請について書いていこうと思います。

条件さえあれば、傷病手当金は退職後も継続して受給できるので、退職を考えてらっしゃる方は参考にしていただければと思います。

退職後の受給条件

①退職日までの被保険者期間が1年以上であること
1年以上ないと、退職日までしか手当金を受給できません。

②在職中から受給していること
受給していない場合は、在職中に病院で診断を受け、その病状で4日以上連続して休んでいることが条件です。

③退職日に出勤していないこと
半日での勤務してしまうと、継続受給の対象にはなりません。

④在職中に働けないと認められた病気と同じ病気で、退職後も働けないこと
同一疾患であれば、1年6ヶ月の上限に達するまで、引き続き受給可能です。

上記の条件を満たしていれば、国保に切り替えても引き続き受給できます。


申請の流れ

大まかな流れは前回投稿したものと変わりありませんが、退職後は書類の送付先が変わってきます。

在職中は、勤務実績の報告が必要だったので、一度勤務先に指定の部署に送付していたのですが、退職後はその工程が不要になります。なので直接、所属健保の給付課へ書類を送付してください。

流れとしては
①被保険者欄の記入
②担当医師に記入してもらう
(申請日時に間違いがないか要確認!)
③書類を健保へまとめて送付

注意点

退職後、被保険者欄の保険証番号を記入する際、記入する番号は在職時の保険証番号です。新しい保険証番号ではないので気をつけてください。
任意保険や国保に切り替えると、在職中の保険証は返却するので、番号をあらかじめメモしておきましょう。

また、傷病手当金と失業保険は同時に受給することができません。その時にやっておきたいのが、失業手当の受給期間延長の申請
これについては、また詳しく書ければと思っているのですが、申請の際に、退職後傷病手当金を受けっとっていた=働ける状態にないという証明をする必要があります。
必要になってくるのが、退職後の傷病手当金申請書・医師の診断欄のコピーです。申請を行うまでの数ヶ月分をコピーしておくことをおすすめします。

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退職後の申請も難しいものではないので、注意点だけ気をつけておけばいいかなと。

最後に少し触れた、失業保険の受給延長申請については次回、書いていければと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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Instagram: @konatsu.myownpase

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