〜休職〜傷病手当金って何?
こんにちは、こなつです。
今回は、休職中お世話になった傷病手当金について書いていこうと思います。
まず、休職するにあたって1番の不安点だったのは収入のこと。
「しんどくて休みたいけど、なんの収入もない状態で生活なんかしていけない。」
実際に休職している人のブログやつぶやきをみて、どんな生活をしているのか情報収集しました。それで知ったのが傷病手当金でした。
傷病手当金とは
傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない時に、所属している健康保険組合から支給されます。
(国民健康保険にはこの制度がないんですよね…)
在職中であれば、保険者である期間は申請に関係ありません。
支給には条件がありますが、今回は在職中であることを前提に説明していきます。退職後の申請に関しては、後日記事にできればと思ってます。
受給条件
①業務外の怪我・病気であること
業務に関係するものは労災保険の対象になります。
②医師の指示により、療養・働けないこと
申請の際、医師に記入してもらう欄があります。
なので医療機関を受診せず、自己判断で休んでいる場合は対象外。
③連続して3日以上休んでいること
休み始めの3日間は待機期間といい、支給対象外の期間です。
この3日間は連続している必要があり、有給の利用や土日を含めても大丈夫です。待機期間を過ぎた4日目以降が支給期間になります。
④療養中、給与が支給されていないこと
休み始めは有給を使うこともあるかと思います。
有給を使う場合、傷病手当金の日額が有給の日額を上回る場合のみ差額が支給されます。
なので、有給を使い終わってから申請するか、初めから使わずに申請したほうがいいかと思います。私の場合は有給を使い切ってから、傷病手当金を申請し始めました。
上記の4つ全てが当てはまって初めて申請できます。
受給期間
同じ怪我・病気であれば通算で1年6ヶ月間受給することができます。
その他の年金や労災保険など併用できないものがあるので、申請の際は確認が必要です。
いくらもらえるの?
よく書かれているのが1日あたり標準報酬日額の3分の2であると言うこと。
私は、細かい額まで知っていないと不安だったので、Ke!sanというサイトでもう少し細かな額まで計算しました。
標準報酬月額がわからない人は、給与明細を見てみてください。納めている健康保険料から調べることができますよ。
所属している健保の標準報酬月額表をネットで検索して、自分の負担額を照らし合わせることでどこにあたるかがわかります。
申請の流れ
①申請書・被保険者欄の記入
申請書は所属健保に問い合わせるか、ネットにも配布されているので取得してください。
申請書には3つの欄があります
ー被保険者記入欄
ー医師記入欄
ー事業主記入欄
自分で記入するのは被保険者欄だけです。
初回の申請日時は、待機期間を含んで記入します。
間違わないように気をつけてくださいね。
②申請書・医師欄の記入
次に病院に行った際に、担当医に必要欄を記入してもらいます。
(初回の申請時には診断書等、別途添付書類がいることもあるので、一緒にお願いできるよう、確認しておいてくださいね。私の場合、診断書を会社に渡す必要があったのでお願いしました。)
注意することは
・申請期間は初診日以前に遡れないこと
診察を受けていない期間は申請対象外。
身体の不調がわかったら早めに病院にかかることをお勧めします。
・未来の申請期間では記入してもらえないこと
必ず期間が過ぎてから記入してもらいます。
・記入された日時に間違いがないか確認すること
お医者さんも間違えることがあります。私も確認したら違っていて、その場で訂正してもらいました。
③申請書をまとめて事業所に送付する
送付先は会社によって違うので、休みに入る前に確認してください。
私の場合は、人事課に送付でした。そこで事業主欄を記入してもらい、健保へ送られるという流れで申請していました。
支給までの期間
各健保によって支給時期が違うようですが、大体初回が1〜2ヶ月(審査があるため)、2回目以降は2週間〜1ヶ月ほどだそうです。
ちなみに私の場合は、毎回1ヶ月ほどで振り込まれていました。
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私は退職後も傷病手当金にはお世話になったのですが、若干在職中と気をつける点も違うので、また次の記事でお伝えできればと思います。
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
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Instagram: @konatsu.myownpase
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