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【飲食店の税務】個人事業主と法人とではルールが異なる。例えば役員報酬について。
飲食店やもちろん他のことでもいいのですが、形態としては、
個人事業主としてやるのか会社をつくってやるのか、この2通りあるかと思います。
それで個人事業主をやっていて、どこかで”えいっ”と会社を作るとなると、ルールが結構違うことに驚くかと思います。
そんな一例として「役員報酬」というものがあります。
簡単に言うと、自分自身の給料(社長の給料)ですね。
これは実は1年間変更することができないのです。
会社のなかで最高意思決定機関は株主総会になります。
それで、その株主総会は決算日後の3カ月以内に開かないといけないルールなのです。
中小零細企業は結構ここをすっ飛ばして、形式上の記録だけを残していたりしますが。
そこで、翌年の1年間(厳密にいうと、次回の株主総会までの間)の役員報酬をどうするか?を決定することになります。
どういうことかというと、役員はそもそも(雇用契約ではなく)委任契約なので、例えば時給とか最低賃金とかそういう概念が一切ないのです。
ざっくりいうと年棒制的な感じ。
そもそもは役員報酬は経費(厳密には損金)として落とせないことになっていました。
ただ、約束を守ってくれたら経費で落としてもいいよ!というルールになっているのです。
いくつかあるのですが、毎月同額の役員報酬に設定するんだったら経費でOKと。
これが定期同額給与というものになります。
途中で増やしたり、減らしたりすると、増えた分や減らす前の金額部分が会社の経費で認められない上に、
ただ給与では払っているので、給与には個人の所得税・住民税は課税されるという2重パンチをいただくことになってしまいます。
こういった個人の時にはなかったルールとかがあったりします。
結構ややこしいですね。
さて役員報酬を損金として落とすために、「定期同額給与」というもののほかに「事前確定給与」というものがあります。
いわゆるボーナスを役員にも支給できるような仕組みがあるのです。
ただ、これには少しややこしいリスクがあるのです。
基本的に役員にかかるものというのは、利益の調整(税金を意図的に減らすこと)が出来ないように先にこの1年間の金額を決めておくというものでした。
これに則ってみると、ボーナスも同じ考えで、先に金額と支払日を決めて事前に税務署に届出を出さないといけない。
これがややこしくて、届出日が重要なのはもちろん、支払日や金額が1ミリでもズレてしまうと損金では落とせなくなってしまうのです。
オールオアナッシングで、
業績が悪いから、お金がないからという理由で届出の金額から、減額して支払ったとしてもその額全てがNGになります。
しかも、会社の損金には落とせないが、お金は本人が貰っているので、個人の方の所得税諸々はかかってしまう。
さっきの2重パンチがここにもあります。
社保対策として、よく使われる事前確定給与ですが結構リスクがあったり、不信感を税務署側に持たせてしまうので、導入には慎重になった方がいいのかもしれませんね。