元サラリーマンの私が定年退職時にしている手続き(1)~社会保険
退職時の(広義の)社会保険について手続きの経験を書いています。
<対象になる方>
・中小企業の給与所得者(サラリーマン)
・60歳から65歳前で定年を考えておられる方
・いろいろ調べているけど具体的にはどうすればいいのって思っている方
3月に定年退職しました。昨年の誕生月から特別給付の老齢年金を受け取っていますが、定年で失職したことから雇用保険の失業給付を受けることにしました。中小企業に雇用されていて同じような状況を迎える人のために書いておきます。(※自分の憶えとしても記しますので、間違いなどありましたら都度書き直しますことをご了承ください)
健康保険の選択
退職に当たってまず手続きをしたのは健康保険です。
病院に行った時に出す保険証の手続きです。退職すると、これまでの保険証は使えませんから返納し、新たに別の保険証が必要になります。その手続きです。
私のいた職場では退職時に国民健康保険に切り替えるか、これまで職場経由で入っていた「協会けんぽ」を継続するかの選択することができました。
選択の基準は保険料の金額。
保険料は前年の収入を基に計算されますから、国民健康保険と協会けんぽで金額を比較します。もちろん協会けんぽはこれまで職場と折半されていた分が無くなりますから全額負担。双方の負担の率が違うので、それを見て選びます。国民健康保険の金額(税率)は毎年3月頃に発表され、各自治体で異なります。なおこれまでのを継続できるのは2年間だけ。
協会けんぽの保険料は一年で30万円強になりました。こちらは配偶者の分も含めての手続きができることから1年目はこちら。来年はどうするかは、今年の所得次第で2025年の最初で再び選択することにしました。
保険証の返却と発行
協会けんぽへの書類は事前に総務部署から受け取って記入し内容も確認しておきました。
退職日までそれまでの保険証が使えるので、退職翌日に職場に返却。あわせて継続申請の書類を協会けんぽへ郵送しました。切り替えのタイミングで手元に保険証のない期間が発生するので要注意です。マイナ保険証だとどうなるのかは不明です。
年金か失業保険かの選択
「特別給付の老齢厚生年金」を昨年の誕生月以降に受け取っていますが、手続きをした年金事務所で「特別給付の老齢年金と雇用保険の失業給付は同時に受け取ることはできない」ことと「退職後に雇用保険の失業給付と比較すると良い」とアドバイスがあったので、それを調べて比較検討しました。
「特別給付の老齢厚生年金」と「失業給付」は併給できない
「特別給付の老齢年金と雇用保険の失業給付」は同時に受け取ることはできない決まりになっているようです(リンクは日本年金機構のページ)。
ここでも健康保険と同じように「どちらが額が高いか」を調べて選択します。
事前にそれぞれの役所(年金事務所・ハローワーク)で給付の金額を調べておきます。役所はわからないことを聞きに行くと親切に教えてくれます。もちろん聞きたいことを整理して、必要な資料(雇用保険証書や番号を控えていくなど)が礼儀ですけどね。
私の場合は失業給付の方が幾分金額が多かったので、そちらを選択しました。
失業給付は再就職のための支援
失業給付については所轄のハローワークでの手続きとなります。
退職後に職場から届いた「離職票」に必要事項を書いて、必要なものを持ってハローワークへ行きます。マイナンバーカードがあると何かと早くすすみます。
初回のハローワークは予約をしていませんでした。受付の列に並んで待ちます。受付の係員が丁寧にてきぱきと書類を確認し、追加の必要な書類を出すと、待合で待つように指示があります。
その後映像での説明を受け、別フロアの申請窓口に向かい、そこでも待合の椅子で待ちます。名前を呼ばれて、担当係員からいくつかの質問や説明を受けます。
「認定を受け付けましたので、次回の認定は*月*日です。**時に来てください。その時にこの書類を++番の窓口に出してください」
これで終了。
年金の停止や再開に特別な手続きは
ハローワークで申請の際に「特別給付の老齢年金を受けているのですが、それは停止になると聞いています。そのための特別な手続きなどがありますか」と尋ねる。係の人は書類を見ながら「大丈夫だと思いますが、詳しくは年金事務所に聞かれたら良いと思いますよ」と。
事前に年金と雇用保険の給付はリンクしているから何もしなくて良いと調べていたのですが、ちょっと不安になって聞いてみたら、そんな返事。
あらためて年金事務所へ電話で聞いたら、手続きは不要とのこと。なお年金の再開時(失業給付の終了時)の連絡も不要とのことでした。
失業給付にした理由
65歳で退職すると雇用保険・年金の併給が可能なようです。ただ雇用保険の失業給付ではなく「高年齢求職者給付金」になり、私は金額的に選択を納得できない感じでした。
「64歳11か月で退職すると失業給付も年金も受け取れてお得」という情報(動画やWEBページなど)を目にしました。
こちらの選択は私の勤務していた職場ではそぐわないかなと思いました。定年退職が3月末(年度末)でなり、誕生日の前月に退職すると定年ではなく自己都合退職になるとのこと。給付までの待機の期間が長くなり収入が途切れる可能性があると事前に調べていましたので、上記のような選択をして手続をすすめています。
さて第二回目のハローワークでの様子は、次回の認定日以降に書きたいと思います。なお文中では「雇用保険の基本手当」を、より一般的な呼称の「失業給付・失業手当」と書いています。
◆この記事で手続きに間違いやもっと良い方法、これから先へのご助言がありましたら教えてください。あわせて「スキ」を押してくだされば、もっとよい内容にしていく励みになります。