共同親権dayから始める☆婚姻中父母の原則共同親権物語~パパママ講座にもおススメ!
各方面の変化の兆しが伝えられ
迎える、共同親権day
まきコーチの親共育講座推し企画拝聴
急遽、アドリブでのコメントの機会をいただきました
共同親権民法改正の捉え方で報道されるけど、実は、内容は幅広く、期待があるひとつとしては、監護の分掌
共同監護ありきである
それは、養育費と面会交流を取り決めるだけのものを含む共同養育よりも、もう少し父母の対等性、親子の深い関係性に重みを含む概念だろうという理解をしている
共同養育を家族の多様性を前提とした幅広いものとして否定もしないのだけど
さて、長らく傷心を引きずっていて、本当に、精神的ダメージって、やる気をなくすとか、うっかり忘れものをするとか、調子を崩すもので侮れないものとよく実感し
これに助けられる↓
自分の感受性で傷つき、自分の感性で想像力を働かせて、感情的に慎重にもなるのだけど、ひょっとして、って周りのこととか、また傷が深まるのではないか、ってことまで考えちゃったりするのだけど
たぶん、初回が鈍感なんだから、今も鈍感であると推定するのが正しい
意外にそうじゃない、被害者意識の方だけ敏感的なケースも見られるから悪質なんだけど、それは知ったこっちゃない!鈍感であるとみなす!!
だから、私も、忘れればいいのだ、とたどりつく
これだけダメージを与えておきながらも恐らく気づきもせずのうのうと生きているであろう相手に気を揉むということ自体がもったいない
今日は、ポカして、スマホを充電したまま置いてきてしまったので、最近通っている耳鼻科でも手持ち無沙汰になっちゃったのだけど、かえって、そこにある詩集を手にとって励まされ、清められ
その果ての、まきコーチの講座を拝聴したので、一気に元気が出て(いろいろ元気出してはまた、の逡巡ではあるけども、今度こそ)
さて、記念すべき、共同親権改正民法成立後に迎える共同親権dayである
前のめりな小泉大臣の誤報に期待しちゃったけど
公布は本日ではなかったとはいえ、もう間もなくだろうし、じっくり、普及活動をしたいと思う
某参考人も語っていたけど、日本の父母の多くは実は、共同親権で子育てしているわけで、離婚という節目において、父母の関係性は幅広い以上、原則を定めることに慎重になったことはわからなくもないとして、しかし、日本の父母の多くは、わざわざ婚姻届を出して共同親権の子育てをすることが多い
婚姻届の提出により、父母が戸籍で紐づけられる(認知でも親子関係を示すことは可)、それだけでも、たしかに、子どもの環境は守られるかもしれない
ここを意識的に知見を駆使していけばよいけども、たしかに、出生届の他にも認知届の提出を要するとか、その前提で家庭裁判所での手続が必要という手間を課すことは、それだけ、子どもにとって守ってくれるはずの親との関係が弱い状態から始まることは不利である
特に、生命維持自体にさえ他者に完全に依存するほどの未熟さである以上、なんとか、養育者としての親を可能な限り手間なく設定できる、嫡出推定制度の合理性を否定できないのかもしれない(差別的な課題があると指摘されるとしても)
ま、だから、単純に、子どもを授かって子育てしようという未来を描こうというときに、まだ、婚姻届を出しておくというのは、たとえ、夫婦同姓規定が残る中でも根強く、ひとまずそうした文化は継続するだろう
婚姻中の父母は一律双方親権
親権喪失や停止によって、婚姻中の単独親権はありうるので、例外はあるから、原則共同親権である
別居する父母も原則双方親権
817条の13の親子交流が促進されもするし、824条の2第1項で、共同親権行使の原則が適用されもする
婚姻中に限らず、父母間の人格尊重協力義務をいう817条の12第2項も当然適用されるわけだけど
なんか、共同親権議論においては、婚姻中から子育てを分担せよ、みたいな侮辱的な反発意見もあるけども、実際、婚姻中に、817条の12第2項違反なんかが見られたら、それも離婚事由に基礎づけることも可能になっていくだろう
そうすると、婚姻中の子育て分担=監護の分掌も当然の要請になるわけだ
その根拠条文は、752条の夫婦扶助協力義務にもなるけど、もしかして、夫婦であれば、単身赴任とか、逆に性別役割分業を徹底するとか、ある意味幅広く自由だけど、別居・離婚という事態においては、子どもという、親とは別人格の人権享有主体があり、その個人の尊厳を守っていくためには、場合によっては、国家が適切に介入していくこと、それが子どもの権利の保障になっていく
5月22日は子どもの権利条約批准後発効日
3年前のnoteに記録していた
30年前の4月22日に批准し、5月22日に効力が生じているとのこと
22日は共同親権dayっていうのはまんざらでもないゆかりのある日というわけだ
本当は、結婚するタイミングで家族法のことを考えてほしいけど、せめて、パパママ講座のタイミングで、子どもの権利条約のことを知って欲しい
自ずと、その先に、原則共同親権が待っているんじゃないかな