週末には随筆を☆エア共同養育のススメ
2月になって,noteの機能をさらに学び・模索しながら,日々発信を続けている
noteだけじゃなく,時代は音声ということで,いろいろ試してみたり(しかし,Android 派ゆえに世界が分断されている)
noteのご縁から,共同親権の話題が広がっていったことが嬉しかった
今週のトピックはこちら
RKゼミ立ち上げの決意!!
合格しやすい仕組みになったからこそチャンスは活かそう
幸か不幸か,子育てのために奪われるはずの時間がなぜかある
別に,共同親権制のために限らず,それを仕事にするかともかかわらず,生きる上での知恵としては教養にもなるので,生涯学習として,司法試験挑戦はありだと思う
時間をかけながらも,たしかに合格者を輩出してきたRKゼミが応援しよう
共同親権制時代の弁護士の活躍”シャンシャン調停”も夢描く
今から備えとして用意しておきたい,
エア共同養育スキル
1回30分成立シャンシャン調停とエア共同養育
常識をひっくり返して,生き方が楽になるから,ニーズがある,余裕ができれば,よりよく頑張っていけばいい,そんなサポートを提供していこうと研ぎ澄まされていくのである
最近の私の思考整理としては,共同養育ってなんだ!についてたどりつく
共同親権・共同養育とセットで語られることもあれば,まずは共同養育と言われたり,対立概念に位置づけられると,かえって,共同親権制の足を引っ張ってきたともいいうる共同養育という概念
しかし,里親,社会的擁護,拡大家族の文脈の中でも登場する広い概念
そもそもは民法に,共同養育が出てこない
面会交流は出てくる,養育費ではなく,監護に関する費用だ
監護って何だ?
民法には,監護という用語が出てくる・・・監護権
共同養育と共同監護は同じなのか何なのか?
被告国の説明が参考になった
養育費を払うことで,養育に携われる
あ,やっぱり,養育は,監護よりに広い概念なんじゃないかな~と思う
面会交流があって,養育費の送金があれば
月に1回でも共同養育
子どもの心の状態だったり,親が親らしくあるかという状態の表現としては,受け入れる余地があるが,それを共同養育といっていいのか,内実を知ったときに疑問の声もありそうだ
監護はあくまで,身上監護・・・身の回りのお世話
子育ての実働を意味するのが,監護に思う
オムツを替える,ミルクを与える,入浴,着替え,抱っこ・・・小さい頃は手がかかる
幼児になっても,トイレにいって,お尻をふいてあげたり,寝かせつけのための絵本の読み聞かせだったり,コミュニケーションも大切にする必要もある
小学生になって,ひとりで登下校ができるようになるとはいえ,まだまだ気にかけた方がいいことは多い
どんな環境で学んでいるのか,学校とのやりとりというのが,子育ての実働とも気づきにくいが,親ならではの所作である
自分で勉強を教えることもあれば,適正な塾を選んだりして,学びの機会を確保することも親が決めていくことである
そもそもは,社会の中で自立して生きるスキルを身に着けられるよう,親だけがすべてを教えるのではなく,元々社会の中でいろいろな仕組みに組み込まれながら,子の育ちに携わることになる・・・親が抱え込まないでいい仕組みがある
人任せ子育てと言い切ると反発を招きかねないが,誰に任せるのかを決める権限を親が持つ,,,これを親なのに奪われることがあることが問題だ
親権者は,市民生活上の取引において法定代理人となって,未成熟な子どもの権利・利益を守るはずだが,もう一人いる親の親としての権限を制約することができるはずがない
親権と監護権は分属するというのは,両立可能ということだろう
共同親権は法制化していないが,民法766条の改正によって,共同監護の選択肢があるとも語られる
身の回りのお世話を共同する・・・といっても,同じ時間同じ場所で,同時にお世話することは同居していない限り無理ではないか,で思考が停止していた
実は,共同とは,共に同じ資格という意味で,同時に同じことをすることを意味しない
単に,監護を分担して,それぞれが引き受ければ足りるのである
協力が必要なのは,分担した監護時間が切り替わる瞬間,子どもの受渡しを要する場面にすぎない
これが,対等に分担した方がいいのは,男女平等の観点から当然であり,しかし,子にも個人としての人格的利益もあるわけで,都合がいいフェアなカタチというのは,柔軟に模索する必要がある
近距離で,同一学区内,といった支障がない状況であれば,1週間交代という交代監護だって実現可能だ
交代監護が唯一の理想的なパターンとも限らないが,交代監護が可能なように,別居するといっても近距離に制限しようという発想もあっていい
この辺りの言葉が迷走していて,共同養育=交代監護という決めつけが,かえって,共同養育の可能性を潰してきたかもしれない
子どもの権利条約からいって,共同養育は否定できない理念そのものである
共同養育は子どもの権利
その価値自体は,確立していることを前提に,しかし,心身に不調がある場合の親がどう分担すべきか,という個別の事情に照らして,共同養育の実現化にあたっての監護計画は柔軟に検討・策定される必要があるということだろう
共同養育の理念はその場合においても,否定できない
そして,個別事情に照らし具体的な方法については細やかに選択する余地があるにしても,共同養育の理念を反映させることを仕組みとして確立することが共同親権制ということになる
共同養育は,共同親権制なくしては実現しない
そういいきっていいかもしれない
単独親権制でも共同養育はできる,といった言われ方があるが,実はこれは,奴隷制に匹敵する理不尽を招いており,それ自体,単独親権制の弊害であることが最近明らかになってきた
資質を問う,こともさながら,ここでの,共同養育は,単独親権者の許可の範囲内で,監護の一部を分け与えられるものにすぎない
その前提としては,監護にかかる費用を養育費として,単独親権者に差し出すことが前提になる
監護にかかる費用の分担は,送金するだけではなく,直に負担する方法もあるが,単独親権制である限り,表立っては選ばれにくい方法である
文献を読んで,やはり歪だとわかったのは,共同親権制の共同養育では,監護の分担方法は多様に選択の余地がある一方で,信仰・進学・医療・氏・養子縁組といった人生における重大事項に関しての親としての決定権が両親双方に尊重されるが,単独親権制でのそれでは,その重大事項に関して,悉く排斥されてしまうということだ
この本末転倒な状況が理不尽であることが明らかである
究極,オムツ替えが授乳といったお世話は,ベビーシッターや保育園など,第三者との分担でも構わない
でも,親だからこそ,わが子の人生を想って,そして,親として子の意向にも配慮することが,親ならではの立場でもできるからこそ,その重要事項決定権を尊重される必要がある
それをいうと,緊急に医療が必要な場合などにどうするのか,という意見もあるようだが,緊急時の救命行動の優先といったマニュアルは医療現場では構築されているし,重要事項に関しては慎重に検討する必要があるほどに重要と評価される事項をいうのであり,双方の親の意見が対立した場合に協議だったり,裁判所の審理を経て決定するという機会に付すことも合理的といえるのである