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啓発!「子の監護について必要な事項を定めることの重要性」について「父母が理解と関心を深める」ために、すでに施行されている政府の努力義務から考える、今、家裁で攻略するときにも通用すること!!民法766条をしっかり読んで、国会審議も復習しよう~

なかなかの反響↓予約投稿していたら、多くの人に響いているようだ

ここも反響ある

新民法施行まではまだ先だけど、連れ去りはダメよってなってきてるんじゃなかろうか?

連れ去りとは

親子断絶の切り口には、連れ去り=無断別居・居所移転、がある

夫婦には同居義務があり(民法752条)、親子も、幼い子が親に養育される環境の大前提として、同居するから、基本は家族が同居している

それは夫婦であり共同して親権を行使する父母の合意によるはずだけど、どこかで不和があると、別居に至る

その場合に、子の居所の移転がなければ、ひとまず、子がどこで養育されるかは不変だったはずだけど、子連れ別居により、養育する子の居所不明に陥るわけで、それは、まるで誘拐にあった状況に匹敵する心的打撃をうける

居所不明どころか安否不明、音信不通になるとなおさら、である

これが理不尽に突然として陥れられてしまうからますます怒りがわき、一気に葛藤が高まる

なかなかタイムラグがあるからピンと来ないけど、この高葛藤状態が数年にわたって継続し、離婚訴訟手続も進行すると、最後、離婚判決親権者指定、養育費の定めはあるまでで、親子交流や監護についての定めがなされることなく事件が終了してしまうことになる

単独親権制だから、親権者の指定さえあれば、とりあえず生きることは困らないだろう、という程度のことなのである

これが、ひとり親家庭となった子どもの養育環境を劣悪なものに追いやり、実際、多くの子どもが困窮することになってしまっている

これを是正するために、重要なのは、子どもの養育環境を手厚いものにしてセーフティネットを施すには、まずは、父母双方親権となる選択肢のもと、その父母が揉めることなく養育監護する環境まで整備するべく、子の監護について必要な事項を定めることが大切になっていく

さて、その条文を確認してみよう


新法では、監護の分掌が追記され、面会交流は親子交流に呼び方が変わった

監護につきて必要な事項を定めることは今でもできるのに、単独親権者の責任に委ねる手前か、必ずしも前面的な扱いになっていなかった

結果、親子交流の定めのない離婚判決が確定するようなことが続く始末である

別途親子交流の定めがある場合もあるが、そのようにして、離婚までの間に、子どものことについて話し合いを尽くし養育環境を整えていくことの重要性は今でもある

家族法制改正の要は、共同親権というところよりも、この、子どものために話合いを尽くして、子どもの育つ環境について整えて困ることがないようにしよう、というところにある

双方親権の選択肢はある意味オプションであって、絶対ではない

そういうオプションもある中で、子どものしあわせのために、親がよく考え努力しようよ、というのである

このメッセージ自体は今だって通用するわけで、今から実践するといい

親だから
責任をもって
子どもをしあわせにしていくよ
そういう約束をしていく

子どもをしあわせにしようと宣言しているのに、誰に邪魔される話でもない

会いたいし、関わりたいたいうのも親の素直な気持ちだし尊重したい

でもね、そこは絶対ではなく、様々な社会の病理とかいろいろなものに直面しながらも、健やかに育つことは二の次であり、ま、むやみに、犠牲にしていいとは言わないけど、そうやって、昭和の父は、おやこの時間を犠牲にしてでもよく働きよく稼ぎ、そうやって、衣食住に困ることがないようにして、様々な教育体験の機会を保障して、気づいたら子どもの成長過程を一切見落としつつも、幸せに生きていることを喜んだりもして、孫守りに精を出すこともあり

そういう時代を経て、ようやく、平成後期からは、実際に関わることの大切さへ配慮されることにもなったとはいえ、まだまだで

それでも、いつだって、大切なわが子の健やかな育ちとしあわせを願ってきたのだ

その願いを叶える関わり方が変容しているとはいえ、あくまでもその願いに始まることを忘れなければ、なんとか攻略して、うまく、施行日を迎えられるのではないかと期待している

施行済の附則17条について、私は、そんな風に読んでいる

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