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目から鱗の同一労働同一賃金対応……でも、やりますか?

今朝(2024年10月21日)の日経新聞を見ていて、思わずふいてしまったのでご紹介します。



正規・非正規の従業員の間で不合理な待遇格差を是正しようとする考えがあります。いわゆる同一労働同一賃金です。

格差が不合理かどうかを判断する指針は、2020年に施行されたパートタイム・有期雇用労働法8条に規定されています。
職務内容、配置変更の範囲、その他の事情の3つを勘案して不合理か否かを判断します。

正規・非正規の従業員の賃金で大きく差があるのは手当でしょう。ここでの手当とは、通勤手当、住宅手当、家族手当などです。
日本企業は基本給を上げるのに抵抗があり、従業員の賃金を上げる際に「手当を増やす」場合があります。
日本企業(中小企業を含む)の手当は賃金総額の約15%を占めており、手当による賃金は大きいです。

さて、正規・非正規の従業員の同一労働同一賃金を是正する場合、次のように正規従業員のみに適用されている手当を非正規従業員にも適用する方法が一般的です。

賃金を正規従業員に合わせる方法

しかし、2024年5月の東京地裁判決では逆も認められるようです。
つまり、正規従業員に支払われていた手当をカットし、賃金を低い方に合わせる方法です。

賃金を非正規従業員に合わせる方法

原材料費が高騰する中、賃金を青天井に上げられる中小企業は少ないです。
正規・非正規の従業員の同一労働同一賃金を是正するため、「手当をカットして非正規の低い賃金に合わせる」、そんな企業が出てくるかもしれません。

非難されそうなので、やるかどうかは慎重にご検討ください。

以上、目から鱗の同一労働同一賃金対応でした。

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