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出席簿① 遅刻・早退
学校教育法施行規則では。出席簿は校長が作成することになっています。
実際には担任が作成をします。
遅刻は、学校で決められた登校時刻より遅れて登校した場合です。
早退は、学校で決められた下校時刻より早く下校した場合です。
同じ日に、遅く登校して、早く下校すると「遅刻早退」となります。
学校教育法施行規則では。出席簿は校長が作成することになっています。
実際には担任が作成をします。
遅刻は、学校で決められた登校時刻より遅れて登校した場合です。
早退は、学校で決められた下校時刻より早く下校した場合です。
同じ日に、遅く登校して、早く下校すると「遅刻早退」となります。