![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/164734197/rectangle_large_type_2_f5a70cc1fe8e252d36a3ee94ed41da81.png?width=1200)
育休中の収入を増やすためには"年休"と"特休"も出しておけ
どうか育休取得世帯のお財布が温かくなることを願って。
有意義な育休ライフを
元同僚が第3子の出産に備え、育児休業を取得する予定だ。
彼はいつも、僕のnoteを見てくれている。
多くの人に育休の素晴らしさを実感してもらうため、今も発信し続け、結果その輪を広げることができた。
こんなに嬉しいことはない!
是非、有意義な育休ライフを過ごしてくれ!
そこで一つだけ必ずやってほしいことがある。
育休を開始する前に"年休"と"特休"を使っておけよ。
年休と特休と育休
今更かもしれないが、それぞれの休暇の特性について説明する。
(以下和歌山県における教職員の賃金権利ハンドブック引用)
■年休(年次有給休暇)
【日数/時期】
年20日/いつでも
取得期間の届出をすれば自由に取得できる
※1年間で消化できなかった年休の残りは、翌年に限り20日を限度に繰り越すことができる
■特休(特別休暇)
※ただしここでは出産及び育児に関わる男性対象の休暇
○配偶者の出産休暇
【日数/時期】
3日を超えない範囲/出産日以降2週間の範囲
※出産とは妊娠満12週以降の分娩
※配偶者は婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものも含む
○男性の育児参加休暇
【日数/時期】
5日の範囲/出産予定日の8週前から子供が満1歳になるまで
※生まれた子だけではなく小学校就学前の子の養育のための休暇も可
■育休(育児休業)
【時期】
産休終了後、子供が満3歳に達する日までの期間
※夫妻どちらでも取得でき、夫婦同時取得も可能。配偶者が未就労を育休中でも取得可能
※期間は本人の申請による
※期間延長は原則1回であり、特別な事情は再度延長することができる(配偶者が負傷疾病等で入院、配偶者と別居離婚など)
簡単にまとめると、
年休はいつでも好きなように休めて、特休は産前産後のバタバタするときに数日休めて、育休は産後にずーっと長期間休める
って感じ。
子が出産した後、大体は育休を使って職場を離れ、育児に専念することが多いけれども、必ずしもその休暇は「育児休業」でなければならないわけではない。
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/164788413/picture_pc_835dbc1a4cc3e0c7c23b20023a5ce8a2.png?width=1200)
年休と特休は給料が発生
結局休めるなら、どの権利を使ってもいいんじゃないかと思われるけれども、収入が全く異なるのでここからが重要!
年休と特休は、勤務日に休んでいるだけなのでフル給料が発生する。
つまり、新生児の育児のために休んでいるものの、しっかり通常通りの給料は入ってくる。
一方で育児休業。
こちらだが、育休期間中は無給である。
ただし共済組合より出生した子が1歳に達するまで育児休業手当金の支給がある。
これは以前もお伝えした通り、出生から180日までは給与の67%、それ以降は50%になる。(※ただし子が1歳を超えると無給)
要するにこうだ。
育休を取りたいけれども、できる限り収入を減らしたくない場合は…
年休と特休を最大限に活用し、育児休業の期間を先延ばしにする。
そして年休と特休を使い終えたら、育児休業に切り替えて再度休暇を開始する。
これが正解でしょう!
(※ただし年休は日数制限と次年度のことを考慮しておくこと)
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/164788774/picture_pc_7792a5d4111464ba7e68c7d5fac6d2f8.png?width=1200)
補足① ボーナス
これはボーナスに関しても同じ原理が働く。
ボーナスは基準の換算日があるため、なるべく勤務日を増やしておくと多くの収入が見込める。
夏ボーナスの基準日が6月1日、冬ボーナスの基準日が12月1日。
これらの日をまたぐかまたがないかによってボーナスの金額は大きく変化する。
是非夫婦で話し合っておきたい話題である。
補足② 育児休業取得する期間
今回は育児休業を1年近く取得をする前提で話をしたが、そもそも「1ヶ月だけ育休を取ろうと思う」と考えている人は、年休と特休だけで十分。
下手に育休を取ると、収入を下げてしまうだけだからオススメしない。
年休だろうと育休だろうと、新生児の育児をしている時間に変わりはないので、こだわらなくてもいいだろう。
収入を増やすライフハック
これからの時代は、今より多くの男性職員が育休を取得していくだろう。
妻と共に育児に参加することは大変素晴らしい。
しかしその一方で、避けられない現実もある。
育児には、とにかくお金がかかるのだ。
共済や互助会、行政からも手厚い補助をいただけるが、それでもまだまだお金が足りない。
それを象徴づけるかのように、昨今巷ではお金に関するニュースが話題となり、書店では数多くの入門書が並んでいる。
物価上昇、資産運用、103万円の壁など、テレビをつければ、いつもお金のニュースだ。
多くの人がお金に困って悩んでいるのだ。
だからお金を大切にしよう。
そう、少しでも収入を増やしておこう。
これは育休を取る男性職員全員が学ぶべき、ライフハックなのだ。