食品衛生監視票の交付。
食品製造業者が第三者から施設の衛生状態の監視点数を求められた際に監視票を求められる場合があります。
その交付のためには所轄の保健所に申請を行います。その後、改めて施設に立ち入り、監視点数をつけてから監視票を交付してもらえます。
コロナ禍でなかなか県外をまたいでの営業活動ができていませんでしたが、得意先のおかげでオンライン商談などをすすめて来年春から新規の取引先に納品が決まりました。
そのため、遠方の納品先様なので、衛生監視票の提出を求められ、交付を申請したところです。こちらも令和3年6月1日から完全施行された「HACCPに沿った衛生管理」によりこれまでの方法から大きく改正されています。
これまでは、「やったことを記録」しておけばよかったのですが、現在は「やることの計画を建てて、その計画のもとに実行・記録し、定期的にその内容を見直していく。」ということが採点の大きな対象となっています。
消費者の方に安心して購入していただけるよう、衛生管理もしっかり行ってまいります。
では、また明日!