著作権って何?①
カンタンにいうと、
知的な創作活動によって何かを作り出した人に付与される知的財産権の
ひとつで、知的財産権は著作権の他に特許権、商標権があります。
特許権や商標権などは、その権利をを得るために権利を取得するために「申請」「登録」などの手続きが必要ですが、
著作権は、こうした手続きを一切必要とせず、著作物が創られた時点 で「自動的」に付与するのが国際的なルールとされています。
原則、著作者の死後70年間は保護される。
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著作権の歴史:
ヨーロッパでは、15 世紀中頃の印刷術の発明をきっかけに、著作権の保護に関する法律が作られましたが、日本での著作権法制は、 「図書を出版する者」を保護する規定を持つ「出版条例」(明治 2年)が、その先駆 と考えられています。 我が国が近代的な著作権法を備えたのは、明治 32年に「著作権法」(いわゆる 「旧著作権法」。)を制定したときであり、この年、同時に著作権保護の基本条約である「ベルヌ条約」を締結しました。なお、アメリカが「ベルヌ条約」を締結したのは、ずっとのちの平成元年のことです。 その後、数度の改正を経て、昭和 45年に至って全面改正が行わ れ、現在の形になりました。 近年、デジタル化・ネットワーク化の進展により、誰もが簡単に著作物を創作し利用で きる環境になり、社会は大きく変化しています。それに伴い、このようなデジタル化・ネット ワーク化への対応や国際ルール(条約)により定められた保護水準への適合など、著作権の保護と利用の円滑化を図るための制度の見直しが迫られています。
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