第二種販売:法令
✅貯蔵能力3,000kg以上(沈下状況の測定)
→貯蔵能力が3,000kgのバルク貯槽は、その沈下状況を測定する必要がある📝

✅貯蔵施設の処理(周囲2m以内の火気等取扱い不可)
→特定状況を除き、貯蔵施設の周囲2m以内には、火気又は引火性・発火性物質を設置不可
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