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【仕向地とは?💚】経由地がどこであれ、輸出貨物の最終陸揚港の属する国又は領域のこと🐳:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.9

前回のお復習い💖

復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!


外為法上の責任🚢

他社から購入した製品(貨物)を輸出する際、入手した該非判定書が誤っていたため、無許可輸出した場合の外為法上の責任は輸出者にある。

解答:⭕

外為法第48条第1項では「貨物の輸出を
しようとする者」
と規定されており
他社の製品を輸出する場合、入手した
該非判定書が誤っていたとしても
外為法上の責任は輸出者にあります📝
したがって、輸出者は、該非判定書の内容を
再チェックする必要があります。

貨物の該非判定🔍

貨物の該非判定を行う場合は、①輸出令別表第1、②貨物等省令、③運用通達の3つをチェックする必要がある。

安全保障の輸出管理への入門-経済産業省


解答:⭕
貨物の該非判定を行う場合は
①輸出令別表第1、②貨物等省令
③運用通達の3つをチェックします。

専門用語で分からない場合は、定評のある
工業辞典・専門書、CISTEC発行の
輸出管理品目ガイダンス等で確認します。(36-11)


仕向地の定義🌴

仕向地とは、経由地がどこであれ、輸出貨物の最終陸揚港の属する国(又は領域)である。
ただし、当該貨物が当該国以外の国で消費又は加工されることが明らかな場合、仕向地は消費又は加工される国であり、加工される国と消費される国とが異なることが明らかな場合は消費される国である。

解答:⭕

仕向地に関する定義は、運用通達の別表
第3の1-4-1に定められています。
仕向地は、輸出許可申請を審査する
上でも重要な要素
になってきます👍


輸出をしようとする者

外為法第48条第1項に規定する「輸出をしようとする者」とは、自然人(個人)のことであり、法人は含まない。

解答:❌
外為法第48条第1項の「輸出をしようと
する者」
には、自然人、法人が含まれます。
なお、外為法には、第72条第1項
に法人に対する両罰規定があります🏢


本日のアウトプットはここまでとします!


安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥

上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!

貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパート
を目指していきたいですね🚢

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです
🌏

まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥

これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!


おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有
そして私のアカウントをフォローして
いただけると大変嬉しく思います✨

今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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