第二種販売:法令
✅高圧ガスを製造する許可を受けた第一種製造者:そのガスを第一種貯蔵所で貯蔵するとき許可不要🔖
→許可を受けた第一種製造業者は、貯蔵能力が30,000kg(3,000㎥)の液化ガスを貯蔵するとき、都道府県知事等の許可を受けて設置する第一種貯蔵所での貯蔵は必要無し📝
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