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【貿易取引🌊】民生用途であることが明白であるかどうかを輸出の際に確認することが重要✨:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.27

前回のお復習い🌈

復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!


具体的な貿易取引🚢

外国ユーザーリストを入手した本邦の貿易会社Xは、輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をインドのメーカーYに輸出する場合、「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」に定める当該貨物の需要者がリストに掲載されているかを確認しなければならない。


解答:⭕
『「外国ユーザーリスト」について』
という通達において、外国ユーザーリストを
入手した者
は、輸出令別表第1の16の項に
該当する貨物を輸出令別表第3の地域以外を
仕向地とする輸出又は外為令別表の16の項に
該当する技術を輸出令別表第3の地域以外の
外国において提供することを目的とする取引を
行う場合には、当該貨物の需要者又は
当該技術を利用する者の名称が本リストに
掲載されているかを確認しなければならない
とされています
📝

インドは、輸出令別表第3の地域以外
ですので、確認する必要があります👀

役務取引許可

大阪にある貿易会社Xは、外国ユーザーリストに掲載されているパキスタンの企業Yから、外為令別表の16の項に該当するソフトウェア(5セット)の注文を受けた。
この場合、民生用途であることが明らかであれば、大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく役務取引許可は不要である。


解答:⭕
外国ユーザーリストに掲載されている
パキスタンの企業であっても
民生用途であることが明らかであれば
大量破壊兵器キャッチオール規制に基づく
役務取引許可申請は不要となります👍


民生用途

本邦にある企業が外国ユーザーリストに掲載されている企業・団体に輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を輸出する場合、たとえ民生用途であることが明確であっても、大量破壊兵器製造の懸念があるので輸出許可申請が必要である。


解答:❌
輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を
外国ユーザーリストに掲載されている
企業・団体に輸出する場合、民生用途で
あることが明確であれば
核兵器等開発等省令第二号及び第三号の
除外規定にあたり、輸出許可は不要です📝


外国為替及び外国貿易法 要点整理💛

以下では、外国為替及び外国貿易法について
読み合わせを進めてまいります✨

通関士試験の対策に向けて包括的な
勉強に取り組んでいければと思います📚

ハイライトした【】の部分については
しっかり覚えておきたい用語になります📝

輸出の許可

国際的な【平和及び安全】の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、【経済産業大臣の許可】を受けなければならない。

第48条第1項

また、特定国を仕向地とする特定技術の内容とする情報が記載され又は記録された文書、図画又は記録媒体の輸出をしようとする者も経済産業大臣は許可を受ける義務を課すことができる

第25条第3項

輸出の承認

経済産業大臣は、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、【国際収支】の均衡の維持のため、【外国貿易及び国民経済】の健全な発展のため、我が国が締結した条約その他の【国際約束】を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の【閣議決定】を実施するために必要な範囲内で、政令で定めるところにより、【承認】を受ける義務を課することができる。

第48条第3項

輸入の承認

【外国貿易及び国民経済】の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の【国際約束】を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第十条第一項の【閣議決定】を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の【承認】を受ける義務を課せられることがある。

第52条


本日のアウトプットはここまでとします!


安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥

上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!

貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパート
を目指していきたいですね🚢

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです
🌏

まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥

これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖

なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!


おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有
そして私のアカウントをフォローして
いただけると大変嬉しく思います✨

今後とも何卒よろしくお願いいたします!

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