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【諸トラブルへの対処💦】契約の時点でどのような対処条件を提示すればよいのだろうか?💛:貿易実務検定C級対策 No.22

今回のテーマは「トラブルへの対処条件」です👀

契約を締結しても、いろいろな理由により
その契約が履行されないことも
想定しておかなければなりません。

台風が来たり、紛争が起こったりと
予期せぬ自体に直面することもありますし
当然、相手の契約不履行による問題も
発生する可能性があります。

このようなリスクが伴う貿易取引において
契約の時点でどのように対処することが
求められルのでしょうか?👍

貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

私が挑戦する貿易実務検定®
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。

実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀

貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方などにとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用でき
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう


私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたい
と思います🌏

まずは、初級レベルの該当するC級の取得
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!

※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏

これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚

前回のお復習い💖

契約違反:breach

契約違反(breach)とは、一方の契約者が
契約通りに義務を履行しないことです💦
代金の不払いなどが該当しますね…

ここで、一方の契約者によって
契約違反があった場合に備えて

被害を受けた側に損害賠償請求権を
認めたり、場合によっては
契約の解除権を認めることを
契約書上で明記しておくことになります。

加えて、売手の数量や品質条件の違反には
買手を救済するために、商品を受取り後
一定期間内にクレーム通知(損害賠償請求)を
輸出者に対して出せること
を契約条件として
明記しておくことが必要となります。

不可抗力:force majeure

不可抗力(force majeure)とは
契約者のいずれの責任のない理由で
契約が実行できないことを言います👀

不可抗力の場合は、まずその事態が
どのようなものに該当するのかを
契約書上で規定しておきます。

そして、その不可抗力の事態が
発生した場合、売手や買手に付与される
「免責内容」を条件として取り決めます!

免責(disclaimer)とは、本来負わなければ
ならない責任が問われず許されることです。

やむを得ない事態(不可抗力)のために
売手や買手が本来は果たさなければならない
義務を、免除したり、一定期間において
その履行に猶予を与えたりするものです。

そして、どのような時に「免責」となるのか
についても契約書上で明記していくのです📝

4つの紛争の解決方法

契約取引に伴う紛争において
両当事者が和解できなかった場合
以下の4つの方法で解決を目指します。

①斡旋:mediation
②調停:conciliation
③仲裁:arbitration
④裁判(訴訟):trial, lawsuit

売買契約の不履行や解釈の相違により
紛争が発生してしまった場合においても
どのような方法で解決するのか?に
ついても契約書内に規定しておくのです👍

仲裁条項:arbitration clause

なお、上記に述べた4つの方法のうち
①斡旋は、第三者が解決のための
助言を行い、その判断を当事者に
任せる解決方法となります!

②調停は、第三者が両当事者に
調停案を示すものであり
両社が合意しない限り成立しません💦

したがって、最終的には
③仲裁か、④裁判か
という解決方法に至るのです。

そして、貿易取引の場合は
裁判による解決も困難ですので
③仲裁による解決を契約書に
規定することが一般的とされます👍

実際に、仲裁事項(Arbitration Clause)
として、仲裁地、仲裁機関、仲裁規則
を特定しておけば問題ありません💛

このようにトラブルやリスクに対して
しっかりと準備して、契約しておくことが
大切であると言えますね!

本日の解説は、ここまでとします👍


なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。

英語の学習にもなりますので、勉強するモチベーションがとても高まりますね✨            

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

あくまで、私の見解や思ったことを
まとめさせていただいてますが
その点に関しまして、ご了承ください🙏

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考え方の引き出しが増えた!
読書から学べることが多い!
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大変嬉しく思いますし、投稿作成の冥利に尽きます!!

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