【数量条件の決定🐠】どのような単位をベースに貿易取引の"量"を決定していくのだろうか?✨:貿易実務検定C級対策 No.20
貿易実務のエキスパートを目指したい🔥
私が挑戦する貿易実務検定®は
貿易に関連する自分の実務能力・知識が
どの程度のレベルにあるのかを客観的に
測り証明することができる検定です。
実際に、商社・メーカー等においては
勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
必須となっている企業もあるそうですね👀
貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
お考えの方、インターネットによる個人輸入を
行う方や国際舞台で活躍を目指す方などにとっても
「貿易実務検定®」は幅広く活用でき
活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいと思います🌏
まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
目標に、コツコツと勉強して参ります🔥
最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
英語学習も含めて取り組んでいきます!
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
これからnoteでアウトプットするなかで
皆さまに「貿易実務」の魅力を
お伝えできたら幸いです!
ぜひ、最後までご愛読ください📚
前回のお復習い💖
数量単位:unit of quantity
契約条件の数量は、その商品の国際取引で
使用される単位を使用しなければなりません。
売手と買手とが交渉をする際には
個数による単位なのか??
重量・容積・長さなどの単位なのか?
という「単位」の共通認識を明確に
していかなければなりません👀
それでは、以下に具体的な数量単位と表記
について、まとめていきたいと思います!
重量(Weight)
:metric ton =kiro ton = M/T
:kirogram =k.g pound =Ib
容積(Measurement)
:cubic meter = k
: cubic feet =cft ,barrel
個数:piece=pc, each=ea
ダース:dozen =dz
台:set
対:pair
包装単位(Package)
袋:bag
ドラム缶:dram,case,bale,carton
長さ(Length)
meter=m , yard=y , feet=ft
面積(Square):square feet=sft
重量トンと容積トン
重量トン(W/T)には以下の種類があり
同じ単位でも重さが異なりますので
注意が必要です📝
①メートルトン=仏トン
$${(Metric ton=2,204.6ポンド=1,000kg)}$$
②重トン=英トン
$${Long ton=2,240ポンド=1,016kg}$$
③軽トン=米トン
$${Short ton =2,000ポンド=907kg}$$
容積トン(M/T=Measurement ton)は
$${1M/T=1m^3}$$で計算される場合と
40立方フィート($${cft=cubic feet=1.133m^3}$$)
で計算される場合とがあることに留意します👀
現在、定期船の運賃では$${1M/T=1m^3}$$
が採用されています👍
そして、立法メートルはMと表記し
「エムスリー」と呼ばれているのです!
数量決定のタイミング👍
取引契約上のス量と引渡時点での数量は
当然、一致していることが求められます。
しかし、輸送に時間がかかる海上輸送等の場合
液体の蒸発、摩擦による欠減などによって
輸送途中に数量が欠減することもあるでしょう!
このため、同じ数量でも
①船積時の数量か
②陸揚時の数量なのか?
を明確にしておく必要があるのです🍎
①は、船積数量条件
Shipped Weight Terms
②は、陸揚数量条件
Landed Weight Terms
と呼ばれています👍
数量過不足容認条件:More or Less Terms🌟
鉱産物や穀物などを輸送する際の
バルクカーゴ(Bulk Cargo:バラ荷)では
輸送中に過不足が発生するリスクがあります。
契約数量通りの貨物の受け渡しが困難なため
契約の際には、ある一定の範囲の過不足を
許容するという条件を盛り込むのです👀
これを、数量過不足容認条件と言います👍
例えば、契約条項に以下のような場合
"5% more or less at the Seller's option"
と記載されている場合は
「5%以内の過不足は、売手の任意」
というように解釈されることになります。
また、実際に公認検定機関
(社)日本海事検定協会などが
発行する「重量容積証明書(CML)」という
契約の数量に関する証明書がある
ということを覚えておきましょう👍
本日の解説は、ここまでとします!
貿易取引の内容をしっかり理解して
実務に活かしていきたいですね💛
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
英語の学習にもなりますので、勉強するモチベーションがとても高まりますね✨
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを拡充できるように努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご愛読いただき誠に有難うございました!
あくまで、私の見解や思ったことを
まとめさせていただいてますが
その点に関しまして、ご了承ください🙏
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考え方の引き出しが増えた!
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