検察官は説明責任を果たし,社会的責任も果たすべきです 検察官だからといって特別な存在ではありません
群馬銀行が群馬労働局らと共謀して『疑惑の聴取書』を作成した虚偽有印公文書作成事件は,前橋地検側の杜撰な捜査によって不起訴処分とされ,これにより真相解明が困難となりました。
この主たる原因が検察側による「不起訴ありき」の捜査であり,極めて簡単な捜査しかしませんでした。だから,この刑事事件を知る国民が極めて少なく,”有印の公文書に関係する事件”の重大性から考えても,検察側の捜査手法には疑惑や不審が多くあります。
しかも,検察官は説明責任を果たしておりません。
こういった観点から,問題提起します。
群馬銀行が群馬労働局らと共謀した虚偽有印公文書作成事件の概要は,以下の通りです。令和2年4月に刑事告発した事件ですが,極めて杜撰な捜査しか行っておらず,目下最高検に対して再捜査を強く要請している前代未聞の大事件です。
上記刑事事件について,以下の報道を参考に検証します。
不祥事相次ぐも沈黙する検察 「組織として黙秘権を行使している」現職からも批判 求められる説明責任
(弁護士ドットコムニュース)
記事の一部を引用します。
●民間では当然の説明責任から逃げる検察
最近の検察側は,確かに不祥事が多い。
同時に,不可解な不起訴処分も多く,直近では自民党裏金議員ら65人一斉不起訴処分といった驚愕な判断もあります。
更には,大阪地検元検事正による性的暴行事件では,検察内部の実態も暴露され,こういった組織では,まともな判断ができるとは到底思えないレベルの低さを痛感しました。
つまり,検察側が行う不起訴処分自体が不可解な存在となっており,起訴して戦う意欲がない捜査機関に対して「公訴権」を独占させることは,それだけでも納得できるものではありません。
更には,不起訴処分とした説明を一切行いません。これ自体が本当に怖い事であることは,国民も理解した方が良いと思います。
勝手に不起訴処分としておいて,記者会見なども行わず,それで持って国民に納得せよと強引に言われているようで,本当に不愉快でなりません。
また,起訴した事件であれば裁判があることから考えれば,この場合には説明は不要だと思いますが,不起訴の場合には,これで捜査終了となることから,きちんと説明しなければなりません。
ところが,現状では検察側が説明しておりません。
私が刑事告発した上記の虚偽有印公文書作成事件でも,『嫌疑不十分による不起訴処分』としただけであって,どうして起訴しなかったのか,この具体的理由が不明であり,全く分からないのです。
これによって起きたことは,群馬銀行ら被疑者側が安泰となった事です。
つまり,不起訴処分とは,被疑者側に大きなメリットがあるだけの処分であり,これが先進国日本の捜査機関による実態だから呆れ返ります。
しかも,起訴できるだけの証拠がありながらの不起訴処分であり,公訴権の在り方自体を変えた方が良い。つまり,検察組織の大改革が必要だと強く考えています。
検察側が民間企業と同じように説明責任を果たすことは,これは至極当然のことだと思います。不祥事であれ,不起訴処分であれ,適時適切に説明するべきです。
検察側が記者会見などの場で説明責任を果たすことにより,以下のような効果が期待出来ます。
特に,4の『刑事告発された企業などが,事件を隠蔽できなくなる』効果は絶大です。
つまり,私が刑事告発した上記虚偽有印公文書作成事件では,前橋地検側が大規模な捜査を行わなかった事から,被疑者側である群馬銀行などは今でも説明責任を果たしておらず,事実上の隠蔽状態にされており,これは私にとっても,被害者の立場から考えても怒りしかありませんが,検察側が説明責任を果たすことにより,被疑者側が隠蔽することが不可能になります。
そうなれば,たとえ不起訴処分との判断が出たとしても,被疑者側である群馬銀行などは社会的責任の観点から,沈黙することは許されず,真相解明のための社内調査の実施や再発防止策の策定,更には被疑者への社内処分などが必要不可欠となり,ステークホルダーへの説明も必要になります。
現状,検察側が組織的に黙秘権らしき行為をすれば,刑事告発された群馬銀行側なども黙秘権らしき行為をしますので,これでは真相解明が困難になり,犯行の抑止効果などもありません。
記事には,『民間企業でも不祥事が1件起きれば社会的な説明を求められる』旨ありますが,これが全ての企業に共通して言えることではなく,故意に隠蔽されるケースも多々ある事から考えても,検察側が説明責任を尽くす必要があることは言うまでもありません。
『検察庁は組織として黙秘権を行使している』との批判は,企業や行政などにも言えることであり,これを実際に証明している事件が,群馬銀行と群馬労働局らが共謀して『疑惑の聴取書』を作成した上記の虚偽有印公文書作成事件です。
そして,『疑惑の聴取書』は”疑惑まみれ”の状態と化しており,ますます闇深くなっています。これを批判するコメントなどを公表すると,コメントした私自身が猛烈なる批判を浴びます。これが特に顕著なのが,Yahoo!ファイナンスにある掲示板への書き込みです。
批判したい気持ちは理解出来ますが,検察側が説明したら異論や反論などが本当に出来るのでしょうか?
しかも,嘘のコメントではなく事実です。事実が受け止められぬ者は深く反省して下さい。何故ならば,掲示板への書き込みを続ける方針だからです。批判するくらいならば,どうぞ反省して下さい。
つまり,わが国日本の検察における不起訴処分の在り方から大きく改革する必要があります。
そして,不起訴処分としたならば,これで終わりにするのではなく,検察側は記者会見などで具体的に説明して下さい。
検察官は特別な存在ではありません。捜査機関の一員であり,社会的責任もあります。これを果たさずして職責を全うしているとは言えません。
以上