群馬銀行幹部は『疑惑の聴取書』について道義的責任を果たすべきです!
『疑惑の聴取書』とは,群馬銀行が群馬労働局と結託共謀し,労災請求を妨害する目的で作成した公文書であり,刑事告発された事件です。(事件番号:令和2年検第944号から951号,前橋地方検察庁,刑法156条並びに刑法65条に該当に該当する。)
この『疑惑の聴取書』については真相解明に至っておらず,また群馬銀行幹部も説明責任を果たしていない。恐らくは,前橋地方検察庁が嫌疑不十分による不起訴処分としたことが大きな原因だろうと思われるが,だからと言って群馬銀行幹部は上記刑事事件をガン無