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社会保険の医療保険【まとめと補足】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険 👈今回はココの話し
・介護保険
・年金保険
労働保険
・労災保険
・雇用保険
✅まとめ編
前回まで、健康保険の内容を数回にわたりお伝えしてきました。
下記の記事はそのまとめです。
お伝えしきれなかった補足事項を
解説しておこうと思います。
✅標準報酬月額
今までに2回ほどでていますが
傷病手当金と出産手当金に
手当金の基準として登場しています。
実は計算式も全く同じで
都道府県ごとにその基準価格が異なります。
また、等級というものがあり、報酬月額によって
等級が変動します。
例えば東京都の場合、
総支給額が155,000円の場合、12等級の150,000円が
計算式の標準報酬となります。
この総支給には通勤手当や扶養手当も含まれます。
✅健康保険の任意継続
被保険者=私たち が会社を辞めたとき
「健康保険」の資格が無くなります、
これを資格喪失と言いますが
ある要件さえ満たせば
退職後2年間は健康保険に継続して加入する
事ができます。
🔴要件とは?
①健康保険に2か月以上継続して加入
②退職後20日以内に申請
たったこれだけで健康保険の申請ができます
ただし、保険料は会社と折半ではなく、
全額自己負担となります。
🔴なぜ継続する必要があるのか?
会社を辞めてアルバイトや個人事業主になったりすると
健康保険ではなく、国民健康保険に加入となります
この場合、出産手当金や傷病手当金がもらえなくなるのです。
つまり、出産予定がある人は継続するほうがいい場合もあるので
継続の救済策が存在します。
✅出産費貸付制度
出産費用に充てるため、出産育児一時金
の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に
お金を無利子で貸してくれる制度です。
🔴対象者は?
出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、
✔出産予定日まで1ヵ月以内の方、
✔または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。
「出産費貸付金貸付申込書」というものが
HPからダウンロードできるので
それを提出するだけです。