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社会保険の労働保険 【給付一覧と解説Part1】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険

労働保険

労災保険 👈今回はココのお話し
・雇用保険

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前回は労災の業務災害・通勤災害の概要をお伝えしました。


今回は給付の内容を解説します。


✅労災の給付一覧


🔴療養(補償)等給付

業務災害、複数業務要因災害または通勤災害

による傷病により療養するとき

(労災病院や労災保険指定医療機関等

で療養を受けるときは医療機関での支払いは不要。

指定でなくても、一旦負担することで後日支給される)


👆ひとこと

複数業務要因災害とは

いわゆる副業をしているような方が

受ける被害の事です。


🔴休業(補償)等給付

業務災害、複数業務要因災害または

通勤災害による傷病の療養のため

労働ができず、賃金を受けられないときに

休業4日目から給付基礎日額の60%相当が支給される


👆ひとこと

ちなみに業務外のケガで健康保険に加入している人は

傷病手当金が受け取れます。

この場合、連続して3日間以上休むことが給付の条件となりますが

労災の休業(補償)等給付は連続して3日間休む必要はありません


🔴障害(補償)等給付

①障害(補償)等年金


業務災害、複数業務要因災害

または通勤災害による傷病が

治ゆ(症状固定)した後に

障害等級第1級から第7級までに

該当する障害が残ったとき

年金と書いてあるくらいなので

かなりの後遺症なのでしょう

一  一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二  両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
二 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四  削除
五  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六  一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
七  一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八  一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九  一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一 〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一 一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一 二 外貌に著しい醜状を残すもの
一 三 両側のこう丸を失つたもの
厚生労働省より引用

もう二度と再生できないような損傷などを

さすようです。



👆ひとこと

障害等級は1が一番重く

数字が増えるにつれて

その症状や状態が軽くなる


②障害(補償)等一時金


障害(補償)等年金と同様の条件で

障害等級第8級から第14級までに

該当する障害が残ったとき

では14等級で一時金が受け取れるといいますが

どれくらいの症状なのでしょうか?



一  一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二  三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二 の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
三  上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四  下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五  削除
六  一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七  一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八  一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九  局部に神経症状を残すもの
厚生労働省より引用


🔴葬祭料等(葬祭給付)

業務災害、 複数業務要因災害または

通勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき

315,000円に給付基礎日額の30日分を

加えた額が支給


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