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社会保険の労働保険 【給付一覧と解説Part2】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険

労働保険

労災保険 👈今回はココのお話し
・雇用保険

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前回は労災の給付一覧を解説しました。


すべて解説できていないので今回はその続きです。


✅労災の給付一覧


🔴遺族(補償)等給付


①遺族(補償)等年金


業務災害、 複数業務要因災害または

通勤災害により死亡したとき

遺族に対して年金の支給がされる

給付基礎日額の153日分から245日分まで

👆ひとこと

給付基礎日額とは

給料の3か月分を平均したものを日で割る計算になります

たとえば

20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)

≒6,521円73銭となります。

(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、

これを1円に切り上げます。)



②遺族(補償)等一時金

Ⅰ 遺族(補償)等年金を受け得る遺族が
ないとき

Ⅱ 遺族(補償)等年金を受けている人が
失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金
を受け得る人がない場合であって、すで
に支給された年金の合計額が給付基礎
日額の1000日分に満たないとき


疑問

Ⅰ 遺族(補償)等年金を受け得る遺族が
ないとき

遺族等年金を受け取る人がいないのに

誰が一時金を受け取るのでしょう?

ちょっと調べてみたら

厚生労働省よりこんな資料がありました。

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なかなかレアケースなのかもしれませんが

内縁関係や血のつながりがない人が

生計を維持されていた場合でしょう。


🔴傷病(補償)等年金


業務災害、複数業務要因災害または

通勤災害による傷病が

療養開始後1年6か月を経過した日

または同日後において次の各号の

いずれにも該当するとき

①傷病が治癒していない事

②傷病による障害の程度が傷病等級に該当する事


ここで思い出してほしいのが

健康保険です

健康保険の傷病手当は業務外なら1年6か月

給付を受けられます。

業務中なら休業給付=(給付基礎日額の 60%)×休業日数。

さらに

1年6か月経った同日より

①傷病が治癒していない事

②傷病による障害の程度が傷病等級に該当する事

のいずれにも該当する場合は


⭐等級1から3に応じて給付基礎日額の

245日分から313日分の年金が受け取れます。

まとめるとこんな感じです

健康保険と労災保険

めちゃくちゃ守られていますよね!


🔴介護(補償)等給付


障害(補償)等年金または

傷病(補償)等年金受給者のうち

第1級の者または第2級の精神・神経の障害

および胸腹部臓器のの精神・神経の障および

胸腹部臓器の障害の者であって、

現に介護を受けているとき

171,650円を上限として給付する。

ただし、親族介護や臨時介護などの場合は

金額が異なります。

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