社会保険の労働保険 【給付一覧と解説Part2】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険
労働保険
・労災保険 👈今回はココのお話し
・雇用保険
前回は労災の給付一覧を解説しました。
すべて解説できていないので今回はその続きです。
✅労災の給付一覧
🔴遺族(補償)等給付
①遺族(補償)等年金
業務災害、 複数業務要因災害または
通勤災害により死亡したとき
遺族に対して年金の支給がされる
給付基礎日額の153日分から245日分まで
👆ひとこと
給付基礎日額とは
給料の3か月分を平均したものを日で割る計算になります
たとえば
20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)
≒6,521円73銭となります。
(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、
これを1円に切り上げます。)
②遺族(補償)等一時金
Ⅰ 遺族(補償)等年金を受け得る遺族が
ないとき
Ⅱ 遺族(補償)等年金を受けている人が
失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金
を受け得る人がない場合であって、すで
に支給された年金の合計額が給付基礎
日額の1000日分に満たないとき
Ⅰ 遺族(補償)等年金を受け得る遺族が
ないとき
遺族等年金を受け取る人がいないのに
誰が一時金を受け取るのでしょう?
ちょっと調べてみたら
厚生労働省よりこんな資料がありました。
なかなかレアケースなのかもしれませんが
内縁関係や血のつながりがない人が
生計を維持されていた場合でしょう。
🔴傷病(補償)等年金
業務災害、複数業務要因災害または
通勤災害による傷病が
療養開始後1年6か月を経過した日
または同日後において次の各号の
いずれにも該当するとき
①傷病が治癒していない事
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当する事
ここで思い出してほしいのが
健康保険です
健康保険の傷病手当は業務外なら1年6か月
給付を受けられます。
業務中なら休業給付=(給付基礎日額の 60%)×休業日数。
さらに
1年6か月経った同日より
①傷病が治癒していない事
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当する事
のいずれにも該当する場合は
⭐等級1から3に応じて給付基礎日額の
245日分から313日分の年金が受け取れます。
まとめるとこんな感じです
めちゃくちゃ守られていますよね!
🔴介護(補償)等給付
障害(補償)等年金または
傷病(補償)等年金受給者のうち
第1級の者または第2級の精神・神経の障害
および胸腹部臓器のの精神・神経の障および
胸腹部臓器の障害の者であって、
現に介護を受けているとき
171,650円を上限として給付する。
ただし、親族介護や臨時介護などの場合は
金額が異なります。