社会保険の労働保険 【労働災害・通勤災害】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険
労働保険
・労災保険 👈今回はココのお話し
・雇用保険
今回は労災の解説です。
✅労災保険とは?
労災保険制度は、労働者の業務上の事故やケガ
または通勤途中の傷病等に対して
必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の
社会復帰の促進を行う制度です。
その費用は、原則として事業主(会社)の負担する保険料
によってまかなわれています。
業務時の災害を「業務災害」
通勤時の災害を「通勤災害」と言います。
✅業務災害
業務災害は業務を原因として負った
傷病、疾病、死亡などを言います。
🔴認められないケース
・労働者が就業中に私的な行為をしていた場合
・休憩時間や就業時間の前後(施設や設備が原因を除く)
・疾病などで労働環境が原因と特定できない場合
労働者が就業中に私的な行為をしていた場合は
納得できるが、疾病などは判断が難しそうですね。
ただ、毎日化学薬品の取り扱いが必要だったり、
会社で精神的ストレスを受けていたことが原因で起こる疾病は
業務災害です。
✅通勤災害
ここもなかなか判断が難しいのですが
通勤とは
自宅⇔会社間を合理的な経路かつ方法で移動すること
とされており、
経路の逸脱や中断は通勤とならない。
ただし生活上必要な買い物などやむを得ない事由により
行う最小限度のものは
中断、逸脱の間を除いて通勤となる。
生活上必要な最小限度の行為が終わった後は
速やかに合理的な経路に戻らなくてはなりません。
もし戻らずに合理的な経路ではない経路で
通勤中に通勤災害が起きても
通勤災害とは認められません。