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社会保険の労働保険 【労働災害・通勤災害】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 

労働保険

・労災保険   👈今回はココのお話し
・雇用保険

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今回は労災の解説です。


✅労災保険とは?


労災保険制度は、労働者の業務上の事故やケガ

または通勤途中の傷病等に対して

必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の

社会復帰の促進を行う制度です。

その費用は、原則として事業主(会社)の負担する保険料

によってまかなわれています。

業務時の災害を「業務災害」
通勤時の災害を「通勤災害」と言います。


✅業務災害


業務災害は業務を原因として負った

傷病、疾病、死亡などを言います。


🔴認められないケース

・労働者が就業中に私的な行為をしていた場合

・休憩時間や就業時間の前後(施設や設備が原因を除く)

・疾病などで労働環境が原因と特定できない場合


労働者が就業中に私的な行為をしていた場合は

納得できるが、疾病などは判断が難しそうですね。

ただ、毎日化学薬品の取り扱いが必要だったり、

会社で精神的ストレスを受けていたことが原因で起こる疾病は

業務災害です。


✅通勤災害


ここもなかなか判断が難しいのですが

通勤とは

自宅⇔会社間を合理的な経路かつ方法で移動すること

とされており、

経路の逸脱や中断は通勤とならない

ただし生活上必要な買い物などやむを得ない事由により

行う最小限度のものは

中断、逸脱の間を除いて通勤となる

中断・逸脱


生活上必要な最小限度の行為が終わった後は

速やかに合理的な経路に戻らなくてはなりません。

もし戻らずに合理的な経路ではない経路で

通勤中に通勤災害が起きても

通勤災害とは認められません。

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