賃金の67%の給付あり【介護休業給付】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険
労働保険
・労災保険
・雇用保険 👈今回はココのお話し
✅雇用保険の分類
雇用保険は
🔴失業給付
🔴育児休業給付
🔴雇用保険二事業
の3つから成り立っています
🔴失業給付
さらに失業給付は4種類の給付があります。
⭐求職者給付
⭐就職促進給付
⭐教育訓練給付
⭐雇用継続給付
前回は雇用保険の雇用継続給付
について解説しました。
今回も雇用保険のシリーズで
介護休業給付について解説していきます。
✅介護休業給付
少し受給条件の説明が
複雑なのですが、
簡単に解説していきますね
また、介護するために
会社を辞める人、
もしくは会社にその制度がないために
辞めるしか方法がない人
介護を理由に会社から解雇されそうな人
ちょっと待ってください。
介護休業給付は
勤務先に制度がない場合でも、
法に基づいて制度を利用できます
もし解雇されそうになっても
ハラスメントとして扱えます
もちろん会社と戦うのも
かなりの苦労がかかるので
それを避けるために
辞めてします方も少なくないと
思いますが
まずは制度を確認しておきましょう。
🔴受給条件
✅パターン①
⭐賃金支払いの基礎となった日数が
11日ある月を1か月とする。
⭐介護休業を開始した日前2年間に
被保険者期間が12か月以上あること
✅パターン②
⭐令和2年8月1日以降で
介護休業開始日が12か月に
満たない場合は、
80時間以上働いている月を
1か月として、それが
12月分以上あればOKです。
かつ、
⭐介護休業期間中の各1か月毎に
休業開始前の1か月当たりの賃金の
8割以上の賃金が支払われていないこと
⭐就業している日数が
各支給単位期間(1か月ごとの期間)
ごとに10日以下であること。
🔴支給額
介護休業給付の1か月ごとの
支給額は、原則として
休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
✅改正
介護休業給付は現在までに
いろいろ改正されていて
どんどん取得しやすくなっています。
🔴改正ポイント
1 介護休業の分割取得
🔵H29年まで
介護を必要とする家族
1人につき、通算 93 日まで
原則1回に限り取得可能
現在は
対象家族1人につき
通算 93日まで、3回を上限として
取得可能休業を分割して取得可能
2 介護休暇の取得単位の柔軟化
🔵H29年まで
介護休暇について1日単位
で取得可能
現在は
半日単位での取得が可能
3 介護のための所定労働時間の短縮
🔵H29年まで
介護のための所定労働時間の
短縮について、介護休業と
通算して 93 日の範囲内で取得可能
現在は
介護休業とは別に、
利用開始から3年間で
2回以上の利用が可能
どういう事かというと
事業主は、要介護状態にある
対象家族の介護をする労働者に関して、
対象家族1人につき、
次のいずれかの措置を選択して
講じなければならないとされています。
①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度
これにより介護休業後でも
開始日より3年間の間で
介護が必要な時に
介護がしやすくなります。
4 介護のための残業の免除
🔵H29年以降
介護終了まで利用できます。
残業を免除できる制度です。
✅まとめ
要介護者の世帯はこれからも
増え続けると思いますし、
人生100年時代を生きる下支えを
してくれるのが現役世代となります。
今の現役世代もいずれ支えられる側に
なりますので
こういった制度をフルに活用して
いきましょう。
介護が必要だからと会社を辞めるのは
本当にもったいないです。
知らないと損をします。
介護休業給付は
勤務先に制度がない場合でも、
法に基づいて制度を利用できます