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賃金の67%の給付あり【介護休業給付】

社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険

労働保険

・労災保険
・雇用保険 👈今回はココのお話し

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✅雇用保険の分類


雇用保険は

🔴失業給付

🔴育児休業給付

🔴雇用保険二事業

の3つから成り立っています

🔴失業給付

さらに失業給付は4種類の給付があります。

⭐求職者給付

⭐就職促進給付

⭐教育訓練給付

⭐雇用継続給付

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前回は雇用保険の雇用継続給付

について解説しました。


今回も雇用保険のシリーズで

介護休業給付について解説していきます。



✅介護休業給付


少し受給条件の説明が

複雑なのですが、

簡単に解説していきますね


また、介護するために

会社を辞める人、

もしくは会社にその制度がないために

辞めるしか方法がない人

介護を理由に会社から解雇されそうな人


ちょっと待ってください。


介護休業給付は

勤務先に制度がない場合でも、

法に基づいて制度を利用できます

もし解雇されそうになっても

ハラスメントとして扱えます

もちろん会社と戦うのも

かなりの苦労がかかるので

それを避けるために

辞めてします方も少なくないと

思いますが

まずは制度を確認しておきましょう。



🔴受給条件


✅パターン①

⭐賃金支払いの基礎となった日数が

11日ある月を1か月とする。

⭐介護休業を開始した日前2年間に

被保険者期間が12か月以上あること


✅パターン②

⭐令和2年8月1日以降で

介護休業開始日が12か月に

満たない場合は、

80時間以上働いている月を

1か月として、それが

12月分以上あればOKです。

かつ、

⭐介護休業期間中の各1か月毎に

休業開始前の1か月当たりの賃金の

8割以上の賃金が支払われていないこと

⭐就業している日数が

各支給単位期間(1か月ごとの期間)

ごとに10日以下であること。




🔴支給額


介護休業給付の1か月ごとの

支給額は、原則として

休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。


✅改正

介護休業給付は現在までに

いろいろ改正されていて

どんどん取得しやすくなっています。


🔴改正ポイント

1 介護休業の分割取得

🔵H29年まで

介護を必要とする家族

1人につき、通算 93 日まで

原則1回に限り取得可能


現在は

対象家族1人につき

通算 93日まで、3回を上限として

取得可能休業を分割して取得可能


2 介護休暇の取得単位の柔軟化

🔵H29年まで

介護休暇について1日単位

で取得可能


現在は

半日単位での取得が可能


3 介護のための所定労働時間の短縮

🔵H29年まで

介護のための所定労働時間の

短縮について、介護休業と

通算して 93 日の範囲内で取得可能


現在は

介護休業とは別に、

利用開始から3年間で

2回以上の利用が可能


どういう事かというと

事業主は、要介護状態にある

対象家族の介護をする労働者に関して、

対象家族1人につき、

次のいずれかの措置を選択して

講じなければならないとされています。


①所定労働時間の短縮措置
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度


これにより介護休業後でも

開始日より3年間の間で

介護が必要な時に

介護がしやすくなります。


4 介護のための残業の免除

🔵H29年以降

介護終了まで利用できます。

残業を免除できる制度です。


✅まとめ


要介護者の世帯はこれからも

増え続けると思いますし、

人生100年時代を生きる下支えを

してくれるのが現役世代となります。

今の現役世代もいずれ支えられる側に

なりますので

こういった制度をフルに活用して

いきましょう。

介護が必要だからと会社を辞めるのは

本当にもったいないです。

知らないと損をします。

介護休業給付は

勤務先に制度がない場合でも、

法に基づいて制度を利用できます

こちらのパンフレットをご覧ください


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