【寄付型企画】二重国籍を禁じる社会システムを設計しよう!
以下では、筆者は二重国籍を禁じる社会システムを設計する。民はこのシステムを条件付で使用することができる。なお、そのシステムは儒教系統のシステムであり、東洋文明に所属する。
0章 背景
始めに、筆者は二重国籍を禁じる社会システムの設計に関する背景を述べる。大和民族は二重国籍を禁じる社会システムを設計することができない。そのため、たとえある問題が生じるとしても、彼らは説明したり、分析したり、危機を煽ったりすることしかできない。
その結果、問題や損害が放置されてきた。そこで、筆者は二重国籍に関する「自分の言葉」を作り、二重国籍に関する社会システムをその言葉で設計する。
1節 システム設計の欠如
1番目の背景はシステム設計の欠如である。現在、日本国は二重国籍を認めていない。しかし、日本国民の一部は二重国籍をこっそり所有している。この事実に関して、大和民族の日本国民の一部は何処か"ずるい"と感じている。
にも関わらず、大和民族の日本国民の一部はこのずるい状態を改善することができない。なぜなら、彼らは「自分の言葉」を作り、社会システムをその言葉で設計することができない。そのため、彼らは二重国籍者をなし崩しで強制されたり、ノリや呪術的な雰囲気、白人の霊言や時代によって強制されそうになっている。
背景1 大和民族は二重国籍を何処かおかしいと感じているのにも関わらず、二重国籍に関する社会システムを彼らの言葉で設計することができてなかった。
上記が主要な背景である。要点は、大和民族は二重国籍をおかしいと感じているが、彼らはその状況を変えることができないことである。彼らは二重国籍に関する"説明"や"共感"や"納得"や"説得"を繰り返してきた。
しかし、彼らは二重国籍に関する「自分の言葉」を作り、社会システムをその言葉で設計することができてこなかった。そのため、彼らは目の前の二重国籍者を見て、違和感を覚えたり、泣き寝入りしたり、羨むだけであった。
なお、「自分の言葉」を作れないとは次である。例えば、大和民族は西欧白人やネグロイド人種に暴力を振るわれた時、彼らは「”モンゴロイド人種”への暴力」や「”アメリカ先住民”への暴力」と表現することができない。彼らは白人に名付けられた”アジア系”という単語を使用してしまう。
その結果、アメリカ大陸におけるモンゴロイド人種への暴力の意味が表現されず、彼らは人種的な暴力に泣き寝入りせざるを得なくなる。
もし筆者が「自分の言葉」を作り、社会システムをその言葉で設計するならば、二重国籍によるおかしな状態もモンゴロイド人種への暴力も改善されるだろう。そこで、二重国籍に関して、筆者は「自分の言葉」を作り、社会システムをその言葉で設計する。
2節 漫画村と二重国籍
2番目の背景は漫画村による金銭的な損害である。その主要な関係者の星野ロミ(ザカイ・ロミ)はユダヤ教徒であり、イスラエル国籍とドイツ国籍と日本国籍を持っている。もし日本国民が社会システムを設計していたならば、この種の損害は生じなかっただろう。
背景2 大和民族は社会システムを設計してこなったので、漫画村の損害を導いた。
一般社団法人「コンテンツ海外流通促進機構」によると、被害総額は約3200億円である。もし日本国の統治者が二重国籍に関する彼ら自身の言葉を持ち、二重国籍に関する社会システムを設計していたならば、漫画村による約3200億円の損害は生じなかっただろう。
つまり、「自分の言葉作り」と社会システムの設計は約3200億円の損害を防止した可能性がある。星野ロミが漫画村を作ったのは、彼自身が日本国籍を持っていたからである。彼の行為には、同じ国民や同じ国籍という甘えがあった。もし彼がドイツ国籍のみを所有していたならば、彼は漫画村を作らなかっただろう。その場合、国際問題と対峙が生じる。
上記で述べたように、大和民族は自分の言葉を作らず、社会システムをその言葉でいつまでも設計しようとしないので、漫画村による膨大な損害と逮捕までの莫大な時間をわざわざ生じさせる。
3節 創造者と統治者
3番目の背景は統治者は「自分の言葉」を作ったり、社会システムを設計することができないことである。統治者は与えられたものを統治することはできるが、何を創造することはできない。
背景3 統治者は既にある対象を統治するだけである。
つまり、統治者は二重国籍や二重国籍者を管理したり、統治することはできるが、二重国籍を禁じる社会システムを彼らの言葉で設計することはできない。加えて、彼らは二重国籍に関する「自分の言葉」を作ることができない。
そのため、創造者が二重国籍に関する「自分の言葉」を作り、社会システムを設計する必要がある。そして、その創造者がその言葉とシステムを統治者に授けて、統治者がその言葉とシステムに沿って、二重国籍や二重国籍者を統治する必要がある。
上記は景観やカタカナ用語を見るとわかりやすい。統治者は創造者でないので、彼らは景観や日本語それ自体を想像することができない。そのため、創造者がカタカナ用語を日本語に直して、その日本語を統治者に統治させる必要がある。
1章 二重国籍の問題
以下では、筆者は二重国籍に関する問題を提示する。1番目には、二重国籍は不平等及び不公平である。2番目には、二重国籍は依存的である。3番目には、二重国籍は無責任である。
1節 不平等及び不公平
二重国籍に関する1番目の問題は不平等及び不公平である。特に、二重国籍は機会不平等、かつ機会不公平である。筆者は機会不平等、かつ機会不公平を悪いと判断する。
問題1 二重国籍は不平等及び不公平である。
特に、二重国籍は機会不平等、かつ機会不公平である。機会不平等かつ機会不公平を仮定すると、次が導出される。
例えば、オスはY染色体とX染色体を持っている。だから、オスは男子校にも女子校にも入学できる。オスは女子競技にも男子競技にも参加して、お金を稼ぐことができる。しかし、メスはできない。なぜなら、メスはY染色体を持っていない。これが機会不平等及び不公平の例である。
その他には、オスは女子トイレや女子医大にも入れるが、メスは男子トイレや男子医大入れないがある。オスは女子競技でも裁判を起こすことができるが、メスは男子競技で裁判を起こすことができない。
当然、選挙権も同様である。アメリカ合衆国と日本国の二重国籍者はアメリカ合衆国と日本国で彼らの統治者を二重に選択することができる。しかし、単国籍者はアメリカ合衆国と日本国の統治者を二重に選択することができない。
これはオスは女子競技で女子サッカーの統治者を選択することができるが、メスは男子競技で男子サッカーの統治者を選択することができないことに似ている。
裁判を起こす二重の権利も同様である。例えば、アメリカ合衆国と日本国の二重国籍者はアメリカでも日本でも名誉毀損で自国民としての訴えを起こすことができる。しかし、単国籍者はアメリカ合衆国か日本国かのどちらかでしか自国民として訴えを起こすことができない。
これはオスは女子競技で女子サッカー選手を訴えることができるが、メスは男子競技で男子サッカー選手を自分の競技として訴えることができないことに似ている。
2節 大局的な自立の欠如
二重国籍に関する2番目の問題は依存的である。言い換えると、二重国籍は大局的な自立の欠如である。筆者は大局的な自立の欠如を悪いと判断する。
問題2 二重国籍は大局的な自立の欠如である。
例えば、二重国籍者のみが2つの国家を作って、それらの国家を同時に統治することができない。それは11人のサッカー選手を2つの集団AとBに所属させて、集団Aと集団Bを同時に運営することができないようなものである。つまり、二重国籍者は単国籍者から大局的に自立していない。
実際、もし二重国籍者が二重国籍を欲しいならば、彼らは2つの国家を彼ら自身で形成して、2つの国家を同時に管理・統治すればよい。しかし、実際には、彼らは単国籍者を必要とする。なぜなら、二重国籍者はそれぞれの国家をそれぞれの国家の単国籍者に国家の「維持」を強制している。彼らは国家の「維持」を単国籍者に強制して、「負担」を強制している。
問題3 二重国籍者は国家の維持及び維持による負担を単国籍者に強制している。
上記で述べたように、二重国籍者は2つの国家を大局的に自立しながら同時に維持することができない。そのため、二重国籍者の存在は国家の維持を単国籍者に強制する。筆者は国家の維持の強制を単国籍者に対する負担と認識する。つまり、二重国籍者の存在は国家の維持及び維持による負担を単国籍者に強制する。
3節 無責任
ここでの責任は応答義務や対峙義務や後始末義務である。二重国籍者は応答義務や対峙義務や後始末義務を放棄する「機会」を持っている。わかりにくい場合、機会は能力である。
問題4 二重国籍は無責任である。
言い換えると、二重国籍は無応答義務や無対峙義務や無後始末義務である。例えば、日本国とドイツの二重国籍を持つ人は日本の歴史的な責任もドイツの歴史的な責任も果たそうとしない。サンドラ・へフェリンはドイツと日本を巧みに使い分けて、歴史的な義務や責任を回避しようとする。
二重国籍者は歴史に関する責任や義務を単国籍者に負わせようとしている。さらに悪いことに、彼らは日本人もドイツ人も差別主義者と侮辱する立場に立とうとする。二重国籍を認めるとき、彼らは誰からも批判されないが、全ての人間を無責任に批判する立場に立つ存在が生まれる。
また、二重国籍者は彼らの行為の後始末を回避する能力を持っている。彼らが社会における交通事故を引き起こすとき、彼らは国外逃亡する能力を持っている。単国籍者は何か会った時、彼らは自国民としてそのほかの国家へと逃亡できない。
けれども、二重国籍者の大部分は何かあった時、たとえ彼らが大規模な交通事故を引き起こした時ですら、彼らはその国家から迫害された被害者として逃亡できる。彼らは後始末をつける義務を放棄している状態である。
2章 社会システムの設計
上記では、筆者は二重国籍の問題点を提示した。ここでは、筆者は二重国籍に関する社会システムを実際に設計する。
1節 認識
まず、彼は二重国籍に関する認識を決定する。彼は二重国籍を機会不平等かつ機会不公平と認識する。なお、宗教的には、認識は儒教系統の認識である。また、彼は下記の認識をこのシステムにおける公理のような何かと認識する。
認識1 彼は二重国籍を機会不平等かつ機会不公平と認識する。
二重国籍の機会不平等かつ機会不公平は上記で述べられた。彼はその状態を機会不平等かつ機会不公平と認識する。次に、彼は対局的な自立の欠如に関する認識を決定する。
認識2 彼は二重国籍を維持に関する負担の強制と認識する。
二重国籍者は単国籍者から対局的に自立できない。彼らは単国籍者に依存している。彼らは依存による負担を単国籍者に強制している。彼は二重国籍をこのように認識する。なお、彼は負担を損害と認識する、または彼は負担は損害を導くと認識する(認識2-2)。彼は二重国籍を次のようにも認識する。
認識3 彼は二重国籍を維持の強制を奴隷化と認識する。
つまり、彼は二重国籍者が国家の維持を単国籍者に強制することを単国籍者の奴隷化と認識する。例えば、西欧白人は黒人奴隷を彼らの奴隷社会を維持するための労働力として使用した。一般的に、牧畜民は彼らの社会の維持を他者に強制するので、奴隷社会を形成する。彼が認識するのは、二重国籍による国家の維持の単国籍者への強制はこの種の奴隷化である。
認識4 彼は二重国籍を無責任と認識する。
上記で述べたように、例えば、二重国籍者は行為によって引き起こされた歴史的な現象からひき逃げする機会を持っている。また、彼らは二つの国家を場合により使い分けて、彼らは誰からも批判されない状態を作る機会を持っている。さらに、彼らは歴史的な現象を後始末することをからもひき逃げする機会を持ってる。
彼はこの種の状態を無責任と認識する。より具体的には、彼は二重国籍を無応答義務と認識する。彼は二重国籍を無対峙義務と認識する。彼は二重国籍を無後始末義務と認識する。
2節 善悪
次に、彼は上記で述べた認識の善悪を判断する。なお、下記の判断は儒教系統の善悪による儒教系統の判断である。
判断1 彼は機会不平等かつ機会不公平を悪いと判断する。
だから、彼は二重国籍を悪いと判断する。例えば、彼が機会不平等を善と判断すると仮定する。この時、上記で述べたように、オスは女子トイレに入れるが、メスは男子トイレに入れないような状態が生じる。彼はこの種の状態を悪いと判断する。だから、彼はその原因である機会不平等かつ機会不公平を悪いと判断する。
判断2 彼は維持に関する負担の強制を悪いと判断する。
だから、彼は二重国籍を悪いと判断する。認識2-1を使用すると、彼は負担を損害と認識するので、彼は負担の強制を損害に強制と認識する。または、彼は負担は損害を導くと認識する。彼は損害を悪いと判断する。だから、彼は損害を導く負担の強制を悪いと判断する。
判断3 彼は維持の強制による奴隷化を悪いと判断する。
だから、彼は二重国籍を悪いと判断する。維持の強制による奴隷化には、黒人奴隷やモンゴロイド奴隷が存在する。
判断4 彼は無責任を悪いと判断する。
だから、彼は二重国籍を悪いと判断する。具体的には、彼は無応答義務や無対峙義務や無後始末義務を悪いと判断する。彼は無対峙義務を悪いと判断する。彼は無後始末義務を悪いと判断する。現時点では、なぜ無応答義務や無対峙義務や無後始末義務が悪いのかはここでは述べられない。
3節 相互性に関する思考の規範
ここでは、筆者は二重国籍に関する思考の規範を提示する。たとえ筆者が二重国籍に関する問題を指摘するとしても、二重国籍者は延々にゴネ続けるだろう。そこで、彼は相互性に関する次の思考の規範を提示して、この種のごねを適切に管理、統治する。
思考の規範1 もしある主体が機会不平等、または機会不公平を善と判断するならば、その主体は機会不平等、または機会不公平である状態に置かれる。
口語的には、もしある主体が機会不平等、または機会不公平を善と判断するならば、たとえその主体が機会不平等、または機会不公平である状態に置かれるとしても、その主体はその状態を認める。より口語的には、もしある主体が二重国籍を主張するならば、その主体はその主体に対する機会不平等、または機会不公平を受け入れる。
例えば、ある日本国民は二重国籍者に対する裁判を起こせるが、日本国民の二重国籍者は裁判を起こせない。一般的には、この種の状態は機会不平等、かつ機会不公平であると認識される。しかし、もしその二重国籍者が二重国籍を主張するならば、その二重国籍者は裁判を起こせないことを受け入れる。
上記を一般化すると、もしある主体が不平等を主張するならば、その主体は不平等を受け入れる。もしある主体が不公平を主張するならば、その主体は不公平を受け入れる。これは相互性である。
思考の規範2 もしある主体が別の主体に対して不平等であるならば、その別の主体はその主体に対して不平等である。
口語的に言い換えると、もしある主体が別の主体に対して不平等であるならば、その別の主体はその主体に対して不平等であってもよい。公平は次である。もしある主体が別の主体に対して不公平であるならば、その別の主体はその主体に対して不公平である。
4節 二重国籍と裁判
二重国籍を求める人々のほとんどは二重国籍が機械不平等であると内心感じている。そのため、彼らは議論を回避して、裁判所に二重国籍をノリや雰囲気、時代で”こっそり”認めさせようとする。
もし二重国籍が認められたら、彼らは「裁判所も二重国籍を認めている」と主張して、彼らは二重国籍が機会不平等と認識しているのにも関わらず、二重国籍を権利として主張する。
以下では、筆者はこの種の卑怯な行為を防止するための考えを提示する。下記はおかしな裁判官による判決に対応するための思考の規範である。
思考の規範1 もしある主体が彼は二重国籍を平等であると認識すると表現しないならば、二重国籍は公的に認められない。
たとえ二重国籍が裁判などで公的に認められるとしても、もしある主体が彼は二重国籍を平等であると認識すると表現しないならば、二重国籍は裁判などで公的に認められない。つまり、その主体は「俺は二重国籍を平等であると認識する」とその言葉で表現する必要がある。公平の場合は次である。
同様に、たとえ二重国籍が裁判などで公的に認められるとしても、もしある主体が彼は二重国籍を公平であると認識すると表現しないならば、二重国籍は裁判などで公的に認められない。
思考の規範2 もしある主体が彼は二重国籍を善と判断すると表現しないならば、二重国籍は公的に認められない。
たとえ二重国籍が裁判などで公的に認められるとしても、もしある主体が彼は二重国籍を善と判断すると表現しないならば、二重国籍は裁判などで公的に認められない。つまり、その主体は「俺は二重国籍を善であると判断する」とその言葉で表現する必要がある。なお、裁判で認められたからは善に無関係である。
5節 罰の設計
たとえ筆者が上記の認識や善悪、思考の規範を提示するとしても、二重国籍者はゴネ続けるだろう。そこで、彼は次の罰を設計する。
思考の規範1 もしある主体が二重国籍であるならば、その主体は機会不平等、または機会不公平による損害を埋め合わせる。
例えば、ある就職活動を考える。あるアナウンサーがアメリカと日本の二重国籍を持っていたと仮定する。そのアナウンサーがTBSに就職活動の面接を受けて、単国籍を押し退けて、合格した。この時、そのアナウンサーは単国籍者に対する機会不平等、または機会不公平による損害を埋め合わせる。
大学に関する話は次である。例えば、ある学生aは東京大学と保険としての京都大学を受けた。別の学生bは東京大学のみしか受けれなかった。もし学生bが学生aの機会不平等、または機会不公平によって落ちたならば、その学生aは機会不平等、または機会不公平による損害を埋め合わせる。
思考の規範2 もしある主体が二重国籍であるならば、その主体は維持に関する負担の強制による損害を埋め合わせる。
例えば、二重国籍者は国家の維持を単国籍者に強制している。この時、二重国籍者は国家の維持による負担に関する損害を単国籍者に埋め合わせる。言い換えると、彼らは負担代を支払う義務を持つ。
思考の規範3 もしある主体が二重国籍であるならば、その主体は奴隷化による損害を埋め合わせる。
例えば、二重国籍者は国家の維持を単国籍者に強制して、単国籍者を奴隷化している。二重国籍者はこの奴隷化による損害を埋め合わせる必要がある。
思考の規範4 もしある主体が二重国籍であるならば、その主体は機会不平等、または機会不公平によって得た富を剥奪される。
例えば、ある主体がその富を機会不平等、または機会不公平で獲得したことは、別の主体が東京大学と京都大学の両方を同時に受けて、どちらかに受かったことに等しい。この場合、その主体は不正受験のためにその合格を取り消されるだろう。
3章 実行
以下では、筆者は実行を提示する。実行は上記のプログラム(組式)を実行する。実行の善性の正当化は上記の2章の社会システムの設計に依存する。
思考の規範1 もしある主体が二重国籍であるならば、その主体はその二重国籍をその主体から強制的に剥奪される。
ある主体がアメリカ合衆国と日本国の二重国籍であると仮定する。この時、その主体の日本国籍は強制的に剥奪される。ここには、その主体の選択の余地はない。また、ブラジルやイスラエルは国籍の放棄を認めていないというが、その応答義務は放棄を認めていないブラジルやイスラエルにある。または、その応答義務は二重国籍者の両親にある。
思考の規範2 もしある主体が二重国籍の強制的な剥奪を拒否するならば、その主体は機会不平等、及び機会不公平な状態に強制的に置かれる。
例えば、ある主体がアメリカ合衆国と日本国の二重国籍であると仮定する。この時、その主体は就職する機会を与えられない。その主体は裁判を起こす機会を与えられない。その主体は教育機関に行く機会を与えられない。
思考の規範3 もしある主体が二重国籍の強制的な剥奪を拒否するならば、その主体は二重国籍に関係する損害を埋め合わせる。
例えば、ある主体がアメリカ合衆国と日本国の二重国籍であると仮定する。この時、その主体は二重国籍に関係する損害を埋め合わせる。損害には、他人の機会を二重国籍で妨害した、または国家の維持の負担を矯正した、または単国籍者を奴隷化したがある。
4章 会話の仕方
上記では、筆者は二重国籍に関する社会システムを設計した。ここでは、彼は二重国籍に関する会話の仕方を提示する。なぜなら、たとえ彼がシステムを設計するとしても、もし大和民族が他社と会話することができないならば、彼らは二重国籍に関する議論で敗北して、二重国籍を強制される。
1節 質問の仕方
ここでは、筆者は二重国籍を求める主体への質問の仕方を提示する。彼らには、彼ら自身の認識と判断を表現させる。一般的には、平民は自己の認識や自己の善悪の判断を表現することを回避する。
なぜなら、彼らは自己に不安を覚える。彼らは他人と対峙することを恐れる。彼らは自己の評げによる矛盾の発生や応答義務の発生を嫌がる。
質問1 「君は二重国籍を善と判断するのか?」
上記は相手の善悪の判断を問う質問である。回答は「俺は二重国籍を善と判断する。」または、二重国籍を悪と判断する。」である。補助的には、回答には、「俺は二重国籍を善と判断しない。」や「俺は二重国籍を悪と判断しない。」もあるかもしれない。
より正確には、回答は「俺は二重国籍を善とx教系統の善悪で判断する。」または、二重国籍を悪とx教系統の善悪で判断する。」である。同様に、補助的には、回答には、「俺は二重国籍を善とx教系統の善悪で判断しない。」や「俺は二重国籍を悪とx教系統の善悪で判断しない。」もあるかもしれない。
使用する理屈は次である。もしある主体が二重国籍を善と判断しないならば、任意の主体は二重国籍を認める必要はない。なぜなら、その主体は善でない何かを求めている。その主体は善でない状態を実現しようとしている。これは2章の4節の思考の規範2である。
質問2 「君は二重国籍を機会平等、または機会公平を認識しているのか?」
上記は相手の認識を問う質問である。平等の場合、回答は「俺は二重国籍を機会平等を認識している。」または「俺は二重国籍を機会平等を認識していない。」である。公平の場合、回答は「俺は二重国籍を機会公平を認識している。」または「俺は二重国籍を機会公平を認識していない。」である。
上記の質問の意味は次である。二重国籍を主張する主体は彼ら自身が二重国籍が機会不平等、または機会不公平であることを認識している。その上で、彼らは二重国籍を主張している。この時、筆者は次の思考の規範を使用する。
もしある主体が二重国籍を機会不平等、または機会不公平であることを認識している、かつその主体が二重国籍を求めるならば、任意の主体は機会不平等、または機会不公平をその主体に求める。これは2章の4節の思考の規範1である。
上記の質問の核心は次である。二重国籍に関する自己の認識を表現させることによって、ある種の主体が二重国籍を機会不平等、または機会不公平であることを認識しているのにも関わらず、彼らが二重国籍を求めていることを表現させる。
2節 言葉作り
以下では、筆者は二重国籍に関する社会運動における「俺らの言葉」を作る。もしある主体が二重国籍に反対するならば、その主体は下記の言葉を「自分の言葉」として使用して、二重国籍を禁じるシステムを実現する。下記の言葉は合言葉である。下記の言葉をそのまま表現しろ。
言葉1 「俺は二重国籍を機会不平等と認識する。」
上記は二重国籍に関する自己の認識の表現である。
言葉2 「俺は二重国籍を機会不公平と認識する。」
上記は二重国籍に関する自己の認識の表現である。
言葉3 「俺は二重国籍を悪と判断する。」
上記は二重国籍に関する自己の判断の表現である。表現の順序は言葉3が言葉1や言葉1よりも先でも良い。重要なことは、レッドカードを自分の言葉ではっきりと表現することである。
言葉4 「二重国籍は俺らを奴隷にしている。」
上記は言葉による二重国籍への攻撃(批判)である。二重国籍の反対者は二重国籍者を奴隷所有者と言葉で攻撃する。
終章 使用条件
以下では、筆者はこのシステムの使用条件を提示する。このシステムには、言葉も含まれる。
1節 条件1
もしある主体が下記の(1)及び(2)を満足するならば、その主体はこの社会システムを使用することができる。ただし、その主体は富を獲得するためにこのシステムを使用することはできない。
(1)使用者は記事を拡散する。
(2)使用者は寄付を実行する。
拡散はXでなくても良い。例えば、FacebookやYoutubeや5ch、ブログやメール、学会や講演がある。ただし、ある程度の影響能力が必要である。
また、もしある主体が下記の(1)及び(2)を満足するならば、その主体はこの社会システムを実際の行動で実現させるために、クラウドファンディングを実行することができる。その主体はこのシステムを行動のための言葉(理論)とする。
寄付はnote上のサポートから。または、寄付はメンバーシップへの加入から。または、寄付用記事から。
2節 条件2
もし下記の(1)が満足されるならば、全ての民はこの社会システムを使用することができる。自分では寄付をしたくないが、システムを使用したい人々は、拡散して、下記を実現してみて。
(1)もしnote上の寄付額が3ヶ月以内に1億円以上になるならば、この社会システムは全ての民へと解放される。
もし(1)が満足されるならば、筆者はそれをnote上で報告する。スクショの義務はないが、彼はそれを提示する可能性がある。なお、note上では、ある寄付が何に対する寄付であるのかが表現されないように思える。そこで、彼は3ヶ月以内の寄付額とした。