専業フリーランスの対応策①
皆さんこんにちは!
本日は昨日お伝えした通り、専業フリーランスのデメリットに対する対応策についてお伝えしていきたいと思います。
先ず昨日の記事にてお伝えしたのは大きく分けてこの3点でした。
・収入の不安定さ
・年金受給額の低さ
・国保の負担費
これらについてそれぞれ解説していきたいと思いますが内容がかなり長くなってしまう為、今回は先ず『・収入の不安定さ』という所に絞ってお伝えしていきたいと思います(^^♪
・収入の不安定さへの対応策
①外注化・法人化
先ず収入が不安定なのは、自分で全てやっているからですよね?
それであれば先ずは『外注化』することを考えていきましょう。
自分のやっていることと同じことをやってくれる人がもう1人いれば当然売上は上がっていきますよね?
もちろん誰かに仕事を頼むわけですから当然『給料』や『報酬』といった形で対価を渡す必要はあります。
その為、ある程度自分で事業を継続させ会社員の給料を超えるくらいの収入を稼げるようになってから考えていくべきことだとは思います。
まだ軌道にも乗ってない状態から『外注化』してもマイナスになるだけですからね。(笑)
さらにその『外注化』が進んでいき、1年間の利益がおおよそ800万を超えてきたら『法人化』を考えてもいいとは思います。
※但し、所得控除などによってもこの金額は変わるため、実際に法人化する場合は必ず専門家の方に確認をするようにしてください(^^)/
たまに利益が上がってきて月収ベース20万程度ですぐに『法人化』しようとする人がいますが、安易に『法人化』するとかえって『税負担』が増えることになるので、十分に注意してください。
その最たる例が『法人住民税』です。
個人の方は毎年払っていると思われますが、『住民税』は実は『法人』のバージョンもあるのです。
住民税って基本的に住んでいる市区町村に納めるいわゆる『居住』していることでとられる『税金』ですよね?
それと同じように『法人』もその法人の所在地の市区町村に『在る』だけで税金がとられてしまうんです。
この『法人住民税』がいくら取られるのかというと、実際には市区町村によっても異なりますが最低でも7万円は毎年かかります。
この7万円というのは、例え事業が赤字でも最低7万円は納めなければならないという事です。
反対に個人事業主の場合、年間通して事業の収支が赤字であれば納める税金は所得税・住民税共に『0』です。
その為、法人税率自体は所得が800万までは15%ではありますが、
先ほどの法人住民税や法人事業税というものなども合わせて考えると
実質的な税負担としては年間の所得の30%が相場と言われております。
法人化を検討している方はこれらのことをよく覚えておいてください。
もちろん『法人化』することでメリットはあります。
・赤字の繰り越しが最大10年間になる(個人は3年まで)
・社会保険に加入できる
・日当が出せる
・社会的信用が上がる
・補助金支給時の最大支給額が上がる
・利益の一部を配当金として受け取れる
・役員報酬をもらい給与所得控除を活用できる
・生命保険の支払いを経費計上出来る(※大抵が支払い額の半分のみ)
・設立後2年間の免税(売上1,000万以下だと意味なし)
ざっと挙げられるのはこのあたりだと思います。
ただこれらは先ほど申し上げたように年間で800万以上の利益を問題なくあげられるようになってようやく使えてくるようなメリットでもあります。
また一方で先ほどの『法人住民税』の他にもこんなデメリットもあります。
・設立にお金がかかる(大体20万くらい※個人事業主は0円)
・税理士からの顧問報酬が増える(申告書などの事務作業の手間が増えるため。最低年間で20万~30万くらいになる。)
大体こんな所です。
それぞれの内容について今回は深くは触れませんが、こういったメリットデメリットがあるということは法人化を考えているのであれば頭の隅にでも入れておいてください(^^♪
②不労所得を増やしておく
収入の安定化を図る上でもう1つお伝えしておきたいのは、不労所得の獲得です。
不労所得とは簡単にいうと、『自分が何もしなくても入ってくる収入』の事です。
もちろん先ほど挙げさせて頂いた『外注化』による収益も自分は何もしないのでほとんど不労所得のようなものです。
それ以外にも一般的にはこのようなものがあります。
・不動産の家賃収入
・株の配当金
・投資信託の分配金
・国債や社債、預金の利息
・自動販売機、コインランドリーの設置
・書籍や楽曲の印税
・シェアリングビジネスの定期収入
多くのものがありますが、
これらの中で割と無難な選択肢で言えば、
・株の配当や投資信託の分配金
・書籍の印税
でしょうか?
株の配当や投資信託の分配金に関しては、
おおよそ4%~5%程度の利回りがあると高配当と言えます。
その為、1億の資金があれば年間で400万~500万(税引前)の収入が入るということです。
また配当金という形でもらわずに年平均4%~5%の値上がりが期待できるSP500のような投資信託を買って毎年4%~5%分を少しづつ売却していくという手段もあります。
ただいずれにしろお金がないとどうしようもないので、出来るだけ早いうちに稼ぎ切って40歳や50歳になる頃にはこういった不労所得がある程度入るようにしておきたいですね。
もう1つ書籍の印税に関しては、
Kindleの電子書籍というものが最近はあります。
これは個人でも出版社を介さずに出来るネットビジネスとして昨今注目され始めてきています。
通常の書籍と異なるのは、印税の入り方です。
紙の書籍の場合、出版社にかなりの金額を取られるため、
相場としては購入してもらった本の冊数✖定価の5~10%程度しか入りません。
ただKindleの電子書籍はこの収入の%が大きく異なります。
先ず購入してもらった本に関しては、本の冊数✖定価の約70%(販売価格が250円~1,250円の書籍のみ)が入ります。
そこにプラスして月額の読み放題サービスに加入している人が対象の本を読んでくれた場合、読んでくれたページ数✖約0.5円がプラスして入ります。
これは大きなメリットです。
もちろん個人で出せばだれもが月に〇万も印税をもらえるのかと言えば決してそうではありません。
ただ専業フリーランスの方に関しては、必ずお得意様もしくはフォロワーの方がいるはずです。
そういった方って『書籍を出しました!』といったらほぼ間違いなく買ってくれるか読んでくれるかといったお客さんではないでしょうか?
こういったお客様を持っていることは本当に大きいです。
何故ならKindleの電子書籍においては、如何に多くの人に自分の書籍を認知してもらうかが重要だからです。
その点において専業フリーランスの方はかなり有利と言えます。
不労所得になると同時に自らの資産や自分の名刺代わりにもなります。
ぜひ専業フリーランスの方は一度検討されてみてはいかがでしょうか?
番外編:法人化せずに節税する方法
最後にちょっとだけ個人事業主の方が法人化せずに節税していく方法を簡潔に説明していきたいと思います。
個人事業主の方は先ず代表的なものとして『青色申告特別控除』にて最大65万円の所得控除が出来ますよね?
もちろん通常の経費で利益を調整するのも1つですが
その他にはこのような方法があります。
・事業主本人のiDeCo
iDeCoはご存じの方も多いと思います。
個人型確定拠出年金というもので
要は自分で作っていく年金の事です。
このiDeCoという制度は毎月積立た金額を全額所得控除として使えます。
兼業フリーランスの方ですと、23,000円までしか積立出来ませんが、
専業フリーランスの場合は最大で68,000円まで掛金を積立ることが出来ます。
つまり年間でいうと、816,000円も所得控除が出来るという訳です。
もちろん60歳まで引き出せないというデメリットはありますが、
年金支給額が少ない専業フリーランスの方はこういった形で自分で将来の年金を作っていくのは最早必須と言っていいです。
その為、ある程度資産や収入に余裕があり、尚且つ節税していきたいという方は積極的に使うべきだと思います。
一応iDeCoは年に1回だけ積立金額の変更が出来るので、少し現金を多くしておきたい時期やあまり所得控除を使う必要がない時期などは一時的に掛け金を下げることも出来るので、そこは臨機応変に対応出来るようになっております。
先日私が出版した書籍でiDeCoのおススメ投資信託や1年間積み立てを続けた結果などを公表しているので、参考にしてみてください(^^)/
・専従者給与
続いて専従者給与です。
専従者給与とは、事業主と生計を一にしている15歳以上の親族が、6カ月を超える期間専らその事業に従事している場合に、働きに応じた適正な給与を全額経費に計上出来るという青色申告特有のメリットです。
※尚、白色申告の場合は配偶者が86万まで、その他親族は50万までと決まっています。
簡単に言うと、扶養に入っているような奥さんや15歳以上のお子さんに給与を払った時に、その給与を全額経費として計上出来るというものです。
これはけっこう大きいです。
家庭内で給与を支払う訳ですから家庭全体の総資産は減らさずに節税が出来るという訳です。
この専従者給与は青色申告の場合、特に限度額というものが設けられておりません。
その為、この金額というものはありませんが、
注意して頂きたい点は以下の2点です。
①専従者給与を支払った場合、扶養控除はなくなる
②月額88,000円を超えると源泉徴収の必要が出てくる
特に②の源泉徴収の手間は面倒なので、
その手間を考えて60,000円~80,000円にする事業主様はけっこう多いです。
まあ80,000円にしたとしても年間で960,000円の経費ですから大きいですよね。
・専従者のiDeCo
先ほどは事業主本人のiDeCoでしたが、専従者給与を受ける配偶者はiDeCoでいう第1号保険者になるため、iDeCoの掛金の上限が68,000円になります。年額でいうと先ほどと同様に816,000円ですね。
専従者給与をもらう方は通常給与所得控除を55万、基礎控除を48万受けるため、103万以下は非課税です。
ここからさらにiDeCoの816,000円を足すと
1,846,000円までが非課税になるということになります。
月額に直すと153,833円です。
つまり専従者給与を支払っている方がiDeCoを満額積み立てていけば
最大でこのくらいは所得控除が出来るという訳です。
・小規模事業共済
最後に小規模共済だけお伝えしていきます。
小規模企業共済はiDeCoと似たような制度です。
掛け金を最大で7万円まで毎月積み立てることが出来、
その掛け金を全額所得控除することが出来ます。
iDeCoとの違いは運用は中小機構が行い、資産の8割は国内債券で運用されるため、利回りは低めになっており、大体年利1%前後とされています。
また、基本的に15年以上の積立且つ65歳以上になっていること時か
事業を廃業した時しか積立た金額を引き出せないというデメリットはiDeCo同様にあります。
ただ掛金の額は1,000円~70,000円まで自由に設定されており、
事業の状態に応じて掛け金は変更できるので、
もしiDeCoや専従者給与以上の節税を考えている方は検討の余地があると思います。
気になる方は下記リンクから細かい制度内容を確認してみてください(^^)/
まとめ
ここまで読んでくださった方は本当に優しい方ですね。
こんなに長文にするつもりはなかったんですが、
つい長くなってしまいました。(笑)
本日の内容のまとめです。
<専業フリーランスの収入の不安定さに対する対抗策>
①外注化・法人化
⇒自分が出来ることを信頼できる人に任せ、より売り上げを上げていく
年間の利益が800万ほどになったら法人化を検討。
※ただし法人住民税や顧問報酬の増加、設立費用などのデメリットもあるので安易に法人を作らないように注意!!
②不労所得の獲得
⇒手段①早期に資産形成を始め、配当金や分配金などの資産収入がより多く入るようにする。値上がりが期待できる投資信託を買って定率売却をする方法でもOK
⇒手段②電子書籍の出版をし、印税を獲得する。フォロワーや得意先様へ協力してもらえば割と早期に月5,000円や月10,000円の印税の獲得は可能。
番外編:個人事業主の節税法
・事業主のiDeCo:最大年間816,000円
・専従者給与:目安年間960,000円(月80,000円)
※専従者もiDeCo満額積立時は、年間1,840,000円でも可能。
・小規模企業共済:最大年間840,000円
もしここをもう少し詳しく聞きたいなどありましたら
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尚、平日日中は本業の仕事がありますため、ご対応しかねます。
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