ほとんどの人は民間医療保険は必要ない?公的医療保険って実は最強だった!?(シリーズ3)
さてさて、あっしが今日は健康保険の給付について、ゆる~く語ってみようかな。ここでは主に6つの給付について語ってみるぜ。
1、療養の給付
これはな、仕事以外で病気やケガしちまったときのためのもんだ。病院で治るまでケアしてもらえるってわけ。年齢によって、自分が負担する額が変わるんだよね。
0歳から小学校入学前までは、治療費の2割を負担。場合によっては、その2割も市が出してくれることもあるんだってさ。
小学校入学から70歳未満では3割負担。こっちも市が一部負担してくれることがあるらしい。
70歳から75歳未満は2割負担。でも、「現役並み所得者」は3割なんだって。
75歳以上は1割負担。こちらもやっぱり、「現役並み所得者」は2割か3割負担だ。
※「現役並み所得者」っていうのは、結構な収入がある人のこと。健康保険に入ってる人では月28万円以上、国民健康保険や後期高齢者医療制度に入ってる人は年収145万円以上ってことだね。でも、家族との合計収入が520万円以下なら、このカテゴリーには入らないってさ。
2、療養費
これはね、保険証持ってなくて治療受けた後に、一旦全部自腹で払って、後で申請して戻してもらうってやつ。
3、高額療養費
一か月の医療費が、決められた額を超えちゃったら、その超えた分を申請すれば戻してくれるんだ。70歳未満も70歳以上もほとんど同じだけど、一部の人はもっと少ない自己負担で済むんだって。
高額療養費の自己負担額(70歳未満)
高額療養費払い戻し例
※70歳以上の人もほとんど同じだが一部の人は更に自己負担額が減る。
注意点:入院時の食事とか個室、先進医療はこの範囲外だからね。
4、傷病手当金
これはね、病気やケガで仕事を休んでる間の収入減少に対する補償金だよ。
条件は、病気やケガで会社を3連休して、4日目から休んだ日に対してもらえるんだ。
支給期間は支給開始日から通算して1年6ヶ月。
支給額は、【支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】て計算になるんだ。
5、出産一時金・出産手当金
出産一時金はね、妊娠4ヶ月以上で出産したときにもらえる。一児につき42万円。双子なら倍の84万円だ。
出産手当金は、出産で仕事を休んだときの補償金。これは女性限定だから、夫が休んでもダメだけど、夫は家族出産一時金っていう出産一時金をもらえるんだって。
支給期間は、【出産の予定日以前42日と出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分】だ。ちなみに、出産日が遅れた場合は、その日数分プラスされる。
支給額は、【支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】て計算になるんだ。
6、埋葬料
これは、家族が亡くなったときに埋葬費用として5万円もらえるってやつ。家族がいない場合は、埋葬した人が費用に応じてもらえるんだって。
というわけで、6つの給付についてざっくりと説明してみたけど、公的医療保険の保障って本当に手厚いよね。では、今回はここまで。次回は「国民健康保険」について、またあっし流に話してみるよ!お楽しみに!