キャリアアップ助成金 裏技
6/17 追記事項1番下に有り
就業規則の変更を行ったら
次は対象者についてです。
すでに雇ってる人がいる場合・・・
対象となる労働者
(1) 支給対象事業主に雇用される期間が通算※1して6か月以上の有期契約労働者※2 ※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれに も含まれない空白期間が6か月以上ある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。また、学校教育法に規定する学 校、専修学校または各種学校の学生または生徒であって、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のものであった期間は 通算しない。以下同じ。 ※2 有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が通算して3年以内の者に限る。
(2) 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者(下記(4)に該当する者を除く)
(3) 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位におけ る業務に従事している派遣労働者※3 ※3 有期契約労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元事業主に有期契約労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限る。 同一の派遣労働者が6か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。
(4) 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によ るものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等※4 ※4 有期契約労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が3年以内の者に限る。
○
(3)をみて下さい。
有期契約労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元事業主に有期契約労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限る。
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